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ENEOSの内部通報制度をめぐる訴訟について

社内通報窓口を利用した従業員です。

本サイトは、内部通報制度の実態と法制度の課題を、裁判記録をもとに公開するものです。

1. 調査事項をすり替えた

通報者には通報を受けて講じた措置を秘匿したうえ、全く別のそもそも問題のない論点を持ち出して、その調査結果を通知しました。

2. 通報者へ誤認誘導した

通報者に「法改正があった」と誤認識させる通知をしました。さらに、「本社に代わって海外子会社が代行した」と装い、不正会計を重ねて誤魔化した疑い があります。

3. 通報対応を秘匿した

後出しで「海外企業がENEOSにGST(消費税)請求することを認めるかたち」に契約を変更し、この事実を秘匿しました。ちなみに、日本企業には海外の消費税を支払う義務はありません。

⚡通報者への措置⚡ENEOSがまず行ったことは、私を排除することで通報内容に関する情報から遠ざけることでした。その後、私ひとりだけに対して担当業務を「グループ内庶務」に限定しました。

なお、対するENEOS側の主張原文は、こちらです。

担当業務は限定されましたが、私は社内施策でE資格を保有しており、Python に関する一定の知見を有しています。本サイトでは、Python を使った銘柄分析のテクニックを紹介しています。

AIで分かる!

裁判記録

判決文や書面の原文も掲載しています

ENEOSの主張を音声解説🎙️

ソース:ENEOS主張書面全文
カスタム指示:無し
2025年8月作成

ENEOS側は

これを主張!

コンプライアンス徹底とは建前なのか?

通報者に対して調査結果を通知する義務があるのでは?

ENEOS側の主張👉 コンプライアンスホットライン規程は、従業員に対する義務を定めているのではない。また、通報者に代わって事実関係を調査することを目的としているわけではない。

コーポレートガバナンス・コードの応諾をしてますね。これを表明した責任があるのでは?

ENEOS側の主張👉 法的拘束力はなく、CGコードの各原則を実施しない場合でも、罰則が適用されることはなく、公表措置等の対象となる可能性があるというにとどまるものである。

※ ENEOSは、東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」の全ての原則に応諾することを基本方針として実践することを公表しています。

調査の対象が曖昧にされていますよ!ごまかしはダメですよ!

ENEOS側の主張👉 本件通報に係る通報用フォームに記載された情報及びその後に原告が調査補助者に提供した情報のうち、「不正行為等」(に該当するか否かが問題となる行為)の内容たる情報である。

契約に反する支払がありました。ENEOSの規程に基づく「不正行為等」が存在したのでは?

ENEOS側の主張👉 GSTの支払が契約内容に基づくものであったか否かは、「不正行為等」があったか否かには直接の関係がないし、GSTの支払が契約内容に基づくものでなかったとしても、「不正行為等」があったことになるわけではない。

※ 「不正行為等」は、ENEOSの規程類に「法令等に違反する行為または違反するおそれのある行為」と定義されています。また、「法令等」には、法令だけではなく契約も含まれるものとして定義されています。

通報を受けて契約変更してますね。このことは、通報者に通知すべきなのでは?

ENEOS側の主張👉 契約を「オーストラリア企業GST(消費税)請求する権利を有する」と変更したのは、是正措置又は再発防止策等として行ったわけではない。

※ ENEOSは、GSTの支払に関する通報を受けた後に、「オーストラリア企業がGSTを課すと判断した場合には、GST込みで請求する権利を有する」という条文を追加した新しい契約を締結しました。

通報者には「法改正があった」と伝えましたが、該当する法改正が未だに見つかりません!

ENEOS側の主張👉 通報者の所属していた部署の担当者が当該部署の部長に対して業務に関して報告をしたものに過ぎず、調査補助者が通報者に対して通報内容に関して通知又は情報共有をしたものではない。

※ 「GSTの法改正」とは、ENEOSがGSTの支払に関する通報を受けた後に、通報者に共有した「2016年11月以降、GSTの法改正が施行された」という情報。しかし、オーストラリア税務局(ATO)のウェブサイトで該当の法改正が確認できません。

通報の後、本社に海外子会社からの送金がありました。しかし、その報告が不正確です。不正会計では?

ENEOS側の主張👉 通報者の邪推でしかない。(要するに、報告内容が正確か否か、送金が不正か否か、には答えず、通報者に「証拠を出せ!」と言っています)

※ ENEOSは、GSTの支払に関する通報を受けた後に、「海外子会社が本社のGST還付請求を代行したとの名目で本社に送金する」という措置をとりました。しかし、実際に還付請求が代行されたことを示す証拠は確認されていません。

GST還付の任意性に関する調査結果は調査事項のすり替えでは?

ENEOS側の主張👉 GSTの還付申請がされなかったりしたとしても、直ちにコンプライアンス違反となるわけではない。

※ ENEOSは、2度目の通報に対する調査報告として、通報者に、法令等に基づいた「GST支払の適正性」ではなく「GST還付の任意性」について調査した結果を通知しました

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