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ENEOSの主張

通報者の主張の要旨

通報に対する調査結果の通知は、行動基準 第11項 ⑶ ※1 が求める「正確性及び遺漏のなさ」を満たすものでなければならない。

しかし、通報者に通知した「コンプライアンス違反となる事項ではない」との対象を明らかにせず、実際に実行した措置※2 を通知しなかった。

したがって、ENEOSにコンプライアンスホットライン規程に違反する行為が存在する。

※1 行動基準 第11項 ⑶ 「私たちは、業務上必要なすべての記録および報告を、事実に基づき、正確に、遺漏なく、かつ適時に作成します。」

※2 「豪州企業がGST(消費税)を課すべきと判断した場合には、GST込みで請求する権利を有する」というENEOSと豪州コンサルタント企業との新たな契約

ENEOSの主張の要旨

コンプライアンスホットライン規程は、ENEOSの各役員又は従業員の職務を規定するものであって、会社の義務を定めているのではない。

行動基準は、「ENEOSグループで働く私たち」が「実践すべき基準」であり、「事業活動における判断の拠り所」となるにとどまるものであって、会社の義務を定めているのではない。

GSTの支払が契約内容に基づくものであったか否かは、「不正行為等」※3 があったか否かには直接の関係がない。

※3  「不正行為等」は、法令等に違反する行為または違反するおそれのある行為と定義されています。また、「法令等」には、法令だけではなく契約も含まれるものとして定義されています。