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法制度の不備

通報者に不正確な調査結果を通知しても、法律で罰することができません。

1 裁判とその判決

私は、勤務先の内部通報制度を利用したENEOSの従業員です。通報対応の過程で、会社から不正確な情報を通知されるという問題がありました。

裁判では、いくつかの問題のうち、通報に対する調査結果や是正措置等を適切に知らせなかったことを「通報者に対する通知義務違反」として訴えました(東京地裁)。

しかし、東京地裁は、「通報制度は通報者のために設けられたものではない」「調査結果に対する不服申立てに関する規定は置かれていない」「通報者は調査結果に対して法的利益を有していない」として、私の訴えを棄却しました。

 令和7年3月31日判決(3月19日終結 坂巻陽士裁判官)

2 判決が示す制度の限界

この判決が示したのは、通報者の「自分の通報がどのように扱われたのか」を知る権利や利益が、法的に保護されていないという現実です。

そのため、会社は、「調査の有無」「調査の対象」「不正の有無」を曖昧にして、選別的・誘導的な通知で通報者に誤認を促すことが可能になっています。

通報者は不誠実な対応に不安を感じ、自力で証拠を集めて証明しようとするケースもあります。しかし、本来は、通報者に過度な負担を課すべきではありません。

3 CGコードと会社の主張

ENEOSは、自身の「コーポレートガバナンスに関する基本方針」で、東京証券取引所の定める「コーポレートガバナンス・コード(CGコード)」の全原則に応諾すると公表しています。

ところが、私の指摘に対し、ENEOSは、「CGコードには法的拘束力がない」「実施しない場合の罰則がない」「実施しない説明を行わない場合は公表措置にとどまる」と主張しました。

これは、「守ると宣言しても、実際には守らなくてもよい」という姿勢を示すものにほかなりません。

  • 東京証券取引所 コーポレートガバナンス・コード 【原則2-5.内部通報】
    上場会社は、その従業員等が、不利益を被る危険を懸念することなく、違法または不適切な行為・情報開示に関する情報や真摯な疑念を伝えることができるよう、また、伝えられた情報や疑念が客観的に検証され適切に活用されるよう、内部通報に係る適切な体制整備を行うべきである。

4 法制度の不備が生む問題

CGコードだけではありません。公益通報者保護法も、通報者に対する情報提供の正確性について、その義務を定めていません。

ENEOSの「法的拘束力がない」「罰則がない」などの主張にも表れているとおり、こうした制度上の不備は、「通報者への通知の正確性を避ける余地」を与え、内部通報制度の形骸化を招いています。

その結果、通報者は、「なぜ調査が行われないのかが不明」「何が調査対象とされたのかが不明」「不正の有無すら不明」といった不透明な状況に置かれます。

5 導かれかねない逆転論理

公益通報者保護法は、「匿名による通報」「報道機関への通報」も一定の要件のもとで保護対象としています。

そして、本件の判決が示すとおり、現行の法制度のもとでは、「通報者のために設けられたものではない」といった理由により、通報者に対する不誠実さは問われないのが実情です。

このような状況のもとでは、「不正確な通知を受けたくなければ匿名で通報すればよい」「適切な対応が得られないなら報道機関に通報すればよい」といった逆転した論理が導かれかねません。

6 結論として伝えたいこと

ENEOSは、「法的拘束力がない」「罰則がない」といった主張を行っています。このような主張に表れているとおり、現行の法制度では、通報者に誤解を促すような不確かな情報を伝えても問題となりません。

さらに、本来は通報者を守るための「匿名による通報」「報道機関への通報」でさえ、通報窓口の形骸化を導く要素となり得ます。

「調査の有無」「不正の有無」を曖昧にしたまま終わらせる対応は、通報者を困惑させ、職務の遂行において長期にわたり心理的・社会的負担を負わせる結果となります。

こうした事態を可能にしている法制度のあり方こそ、真に問い直されるべき問題だと考えます。

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