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控訴審の主張

控訴審を音声解説🎙️

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ソース:東京地裁2025年判決、控訴理由書、控訴答弁書
カスタム指示無し
2025年8月作成

控訴理由補充書(2)

 PDFの用意があります

控訴理由補充書(2)

令和7年7月14日

東京高等裁判所第7民事部 御中

本書では、特に断らない限り、一審判決、控訴理由書、控訴理由補充書(1)及び本件規程で定義された用語を用いる。

目次

第1 本補充書の作成趣旨

第2 本件における主要争点の再整理

第3 争点は「判断の妥当性」ではなく「通知義務の不履行」である

1 「判断」と「通知」の整理のあり方

2 通報・判断・通知を区別する必要性

3 争点は通知義務の履行の有無である

第4 結語

第1 本補充書の作成趣旨

本補充書は、審理の明確化を図る観点から、控訴人の令和7年6月6日付控訴理由書の主張を踏まえ、争点を簡潔に整理する。

第2 本件における主要争点の再整理

本件における控訴人の主張は、被控訴人が、本件調査報告において、控訴人に対し、「コンプライアンス違反となる事項ではない」と判断した対象事項の具体的内容を明らかにせず、実際に実行した本件規程に基づく是正措置及び再発防止策、又は対応策(JXA送金措置、本件返金措置及び本件契約締結)を通知しなかった点にある。

一審判決は、「被告社内の内部通報制度は、基本的に、被告が不正行為等を早期に発見し、自らそれを是正して被告等の業務の適正化を図るために設けられたもの・・・」と判示している ※1 。仮にこの判断に基づき、「調査の実施」それ自体については、被控訴人と通報者との間に権利義務関係又は信義則上の義務が存在しないと解されるとしても、実名通報者に対して本件規程に基づく「調査結果等の通知」を行うことは、制度上当然に予定されていた通報者保護の一環であり、この点については、両者の間に、少なくとも信義則上、又は規程に基づいて効力を生ずる義務として、具体的な権利義務関係が成立していたと解すべきである。

しかしながら、一審判決においては、通報者に対する通知義務の有無という本件の本質的な争点について、正面からの判断が示されていない。したがって、控訴審においては、まず本件規程に基づく「調査結果等の通知」に関する法的義務の有無を検討し、さらに、当該通知において具体的に何をどこまで通知すべきかについても検討する必要がある。

第3 争点は「判断の妥当性」ではなく「通知義務の不履行」である

1 「判断」と「通知」の整理のあり方

一審判決は、次のとおり判示している ※2

「原告は、要するに、法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実が存在したのに、本件各調査報告において、被告がその事実がない旨判断し、それを前提とする対応をしたことが本件規程及び行動基準の違反である旨を主張しているから・・・」

しかし、控訴人が本件で問題としているのは、被控訴人の「判断」の妥当性ではない。本件各調査報告において行われた「通知」の内容が不適切であり、本件規程に基づき通報者に対してなされるべき「調査結果等の通知」を行う法的義務が果たされなかった点に問題があると主張している。

なお、念のため付言すれば、調査報告において行われるのは「判断」ではなく「通知」である。もっとも、通報を受けた側が判断を行っても、その内容を通報者に通知しない場合もあり得る。一審判決における「原告の主張」の整理は、「判断」と「通知」とを明確に区別しておらず、その理解にはやや困難を伴う。

本件は、通知義務の有無について争っているので、調査における判断の内容と通知された内容を区別すべきである。したがって、控訴審においては、これらを明確に区別し、検討し直す必要がある。

2 通報・判断・通知を区別する必要性

また、一審判決は、次のとおり判示している ※3

「被告がGSTを支払ったことがコンプライアンス違反となる事項ではない旨(本件調査報告)、GSTの還付をするかは任意であり、還付を受けないままでも不正行為等には当たらない旨(本件追加調査報告)の各判断をしたことが不相当であると認めるに足りる的確な証拠もない」

しかしながら、控訴人は、「被控訴人がGSTを支払ったこと」自体について、「コンプライアンス違反となる事項ではない」と判断されたとは主張しておらず、証拠上もそのような判断がされた事実は確認されない。

また、被控訴人の主張に照らすと ※4 、一審判決は、通報の内容、調査における判断の対象、通報者に通知された調査結果の対象とを区別せずに判示しているといわざるを得ず、その点が判示内容の理解を困難にしている。

そもそも、通報の内容、調査における判断の対象、通報者に通知された調査結果の対象は、それぞれ一致しない場合もあり得る。したがって、控訴審においては、これら三者を明確に区別した上で、改めて検討する必要がある。

3 争点は通知義務の履行の有無である

一審判決は、「原告の主張」の整理の際に、「その事実がない旨判断し」「各判断をしたこと」など、「判断」という表現を用いている。

しかし、控訴人が本件訴訟において問題としているのは、被控訴人が本件通報に受けて、実際に本件規程に基づく是正措置及び再発防止策、又は対応策(JXA送金措置、本件返金措置及び本件契約締結)を実行したにもかかわらず、その対応内容を通報者である控訴人に対して適切に通知しなかったという点にある。

したがって、本件における争点は、被控訴人の「判断の妥当性」ではなく、控訴人に「通知すべき事項を通知しなかった」という通知義務不履行である。

第4 結語

以上のとおり、一審判決には控訴人の主張の理解に齟齬があり、争点の捉え方にも不十分さが認められる。控訴審においては、控訴人の主張構成に基づいた審理が尽くされ、実名通報者に対して「調査結果等の通知」を行う法的義務の有無が正面から判断されることを求める。

以上

控訴理由補充書(1)

 PDFの用意があります

控訴理由補充書(1)

令和7年7月14日

東京高等裁判所第7民事部 御中

本書では、特に断らない限り、一審判決、控訴理由書及び本件規程で定義された用語を用いる。

目次

第1 本補充書の作成趣旨

第2 各通報に対する公益通報者保護法の適用

1 「指針の解説」における「指針の趣旨」の適用

2 改正公益通報者保護法第11条第2項の適用

3 控訴人の主張は改正法の遡及適用を意味するものではないこと

第3 「責任ある調査・フィードバック」の記載時期と本件規程の解釈

第4 対外的公表と制度運用実態に照らした通知義務の存在

1 対外的公表に関する被控訴人の指摘と事実関係の整理

2 CGコードの全原則応諾と信義則に基づく通知義務

3 実名通報者に対して「調査結果等の通知」を行う義務の根拠

第5 「調査結果等」として控訴人に通知すべき事項の存在

1 GST支払をめぐる事実関係と本件規程上の位置付け

2 事実関係の整理に基づく本件規程上の該当性の検討

第6 調査対象及び通知内容の明確化に関する検討の要請

1 被控訴人の反論の不十分性

2 通知の在り方に関する制度趣旨と実名通報者の法的利益

3 裁判所への検討の要請

第1 本補充書の作成趣旨

本補充書は、被控訴人の令和7年7月10日付控訴答弁書における主張を踏まえ、控訴人の主張を補足するものである。また、本件通報に対する被控訴人の対応に関し、争いのない事実を時系列で整理した上で、本件規程に基づき、「調査結果等」として控訴人に通知すべき是正措置及び再発防止策、又は対応策が存在したことを明確にする。

第2 各通報に対する公益通報者保護法の適用

1 「指針の解説」における「指針の趣旨」の適用

控訴人による各通報と公益通報者保護法との適用関係は、以下のとおりである。

➀ 本件通報(平成28年) ・・・ 改正前の公益通報者保護法が適用される。

➁ 本件追加通報(平成30年) ・・・ 同上。

➂ 本件再追加通報(令和6年) ・・・ 改正後の同法及び法定指針が適用される。

また、消費者庁が公表した資料のとおり ※1 、「指針の解説」は、指針を遵守するための考え方や具体例及びその他の推奨される考え方や具体例を示すものであり、指針等検討会報告書の内容に、民間事業者向けガイドラインを統合して作成されたものである。 

確かに、同解説には「改正法施行時から適用される」旨が明記されているが、たとえば同解説第3Ⅱ3⑵「是正措置等の通知に関する措置」の➁「指針の趣旨」に示された内容は、上記➀ないし➂の各通報に対する対応に共通して当てはまる考え方であり、本件規程に定められた「調査結果等の通知」の解釈にあたっては、改正法施行前後を通じて「指針の解説」を参照することは合理的である。

また、消費者庁の「公益通報ハンドブック」(甲37)の発行年は令和4年であるとの被控訴人の指摘については ※2 、実際の発行年は平成29年である ※3 。同書に記載された「通報への対応状況を通報者へ伝えることは、通報者の通報窓口への信頼を確保するためにも必要と考えられます。」との記載も、上記①ないし③の各通報に対する対応に共通して当てはまる考え方である。

2 改正公益通報者保護法第11条第2項の適用

被控訴人も認めるとおり ※4 、控訴人は、令和6年5月22日、本件再追加通報において、被控訴人に対し、本件GST支払の事実を告げている。

しかしながら、被控訴人は、控訴人に対し、実行していた本件返金措置及び本件契約締結を本件規程に基づく是正措置及び再発防止策、又は対応策として通知しておらず、この点は改正後の公益通報者保護法第11条第2項(法定指針第4の3 ⑵ )に違反するものである。

3 控訴人の主張は改正法の遡及適用を意味するものではないこと

控訴人は、各通報時点における適用法令を前提としつつ、本件規程に定められた「調査結果等の通知」が改正法施行前後を通じて実質的な変更が加えられていないないことを踏まえ、本件規程の解釈にあたり、法定指針及び「指針の解説」を参照することが合理的であると主張している。

したがって、控訴人の主張は、改正法の遡及適用を意味するものではない。

これに対して、被控訴人の主張は ※5 、控訴人が改正法の遡及適用を主張しているかのような印象を与える表現であり、裁判所に誤解を招く可能性がある。

裁判所におかれては、単に改正法の施行時期といった形式的事情にとらわれることなく、継続的な運用実態、通報者に対する通知を定める趣旨、ならびに実名通報者における合理的期待といった実質的要素を踏まえ、本件規程に定められた「調査結果等の通知」を行う義務の有無を判断されるよう求めるものである。

第3 「責任ある調査・フィードバック」の記載時期と本件規程の解釈

被控訴人は、「従業員向け制度説明資料」において「責任ある調査・フィードバック」の実施を記載していたのは一定期間に限られる旨を主張する ※6

しかしながら、資料に記載された被控訴人による「責任ある調査・フィードバック」の実施とは、本件規程の解釈を示したものである。

本件規程は、当該記載が従業員に周知される前から既に存在しており、当該記載が周知された時点を含む前後の期間においても、本件規程における調査及びフィードバックに関する規定に実質的な変更は加えられていない。

加えて、被控訴人が、当該記載による本件規程の解釈を撤回又は修正したことを周知した事実も存在しない。

したがって、当該記載の時期をもって制度趣旨や実施義務の有無を左右することはできず、「責任ある調査・フィードバック」との本件規程の解釈は、本件通報、本件追加通報及び本件再追加通報に対する対応にも適用されるべきである。

第4 対外的公表と制度運用実態に照らした通知義務の存在

1 対外的公表に関する被控訴人の指摘と事実関係の整理

⑴ 被控訴人は、「本件通報及び追加通報並びにこれらに係る調査結果の回答又は通知は、控訴人の指摘するENEOSHDによる「対外的公表」の前になされたものである。」と指摘する ※7

正確には、控訴人が例示した「JXTGエネルギー CSRレポート2017」の発行日は2017年11月であり、その対象期間は、「2016年4月から2017年3月まで(ただし、一部2016年3月以前や2017年度以降の活動や予定も含まれます。)」と明記されている ※8

⑵ 被控訴人は、「「コンプライアンスの徹底」に関し、ENEOSHDが「コミットメント」を社外に公表したのは、令和5年以降のこと」と指摘する ※9

正確には、被控訴人等は、「新日本石油グループCSRレポート2005」においても ※10 、トップコミットメントとして「コンプライアンスの徹底」を表明しており、以降継続的に「コンプライアンスの徹底」を表明している。

2 CGコードの全原則応諾と信義則に基づく通知義務

被控訴人は、企業ホームページにおいて、「ENEOSグループのコーポレートガバナンスに関する基本方針」を公表し、その中で、CGコードの全ての原則に応諾することを基本方針とし、これを実践すると明言している。

企業ホームページにおける公表は、被控訴人が法令遵守の実現に真摯に取り組む企業であるとの印象を従業員を含むステークホルダーに与え、被控訴人自身の信用向上を図る目的を有することは明らかである。

こうした公表に接した従業員は、本件規程に基づいて適切な対応がなされるとの信頼から、実名で通報した場合には、本件規程に基づき、「調査結果等の通知」が行われる際には、実際に実行した是正措置及び再発防止策、又は対応策等、一定の情報が通知されるものと期待するのが自然かつ合理的である。

にもかかわらず、被控訴人は、本件のように制度運用の誠実さが問われる場面において、CGコードについて「法的拘束力がない」「罰則はない」「公表措置にとどまる」と述べ、実質的な履行を軽視し、通報者への説明責任を否定する態度を示している ※11

このような主張は、被控訴人が自ら掲げた「全原則に応諾する」との方針と明らかに矛盾しており、少なくとも、被控訴人は、信義則に基づき、実名通報者に対して調査結果等を通知すべき義務を負うものと解すべきである。

3 実名通報者に対して「調査結果等の通知」を行う義務の根拠

実名による通報を行った者に対して「調査結果等を通知する」旨は、本件規程に明記されており、従業員向けの制度説明資料では赤字で強調されている。さらに、被控訴人自身が、企業ホームページやESG/CSRレポート等において、内部通報制度の運用を対外的に繰り返し公表してきた事実も存在する。

また、被控訴人も認めるとおり ※12 、控訴人が一貫して公表してきた「コンプライアンスの徹底」には、被控訴人が、本件規程に基づいて内部通報制度を適切に運用することが当然に含まれる。

以上の事実に照らし、本件規程の継続的な運用実態、通報者に対する通知を定める趣旨、そして実名通報者における合理的期待等を総合的に考慮すれば、被控訴人は、実名通報者に対して「調査結果等の通知」を行う義務を負っていたものと解すべきである。

第5 「調査結果等」として控訴人に通知すべき事項の存在

1 GST支払をめぐる事実関係と本件規程上の位置付け

まず、控訴人が一審で述べたとおり ※13 、オーストラリアのGST法38条の1及び関連論文に照らせば(甲33及び甲34)、本件取引先に対するGST支払は、同法又は契約に違反する可能性があり、本件規程に基づく「法令等に違反する事実または違反するおそれのある事実」に該当する。

そして、本件取引先に対するGST支払が法令等に違反する事実である場合、本件返金措置及び本件契約締結は、本件規程3.6 ⑴ イに基づく是正措置及び再発防止策に該当する。また、違反のおそれがある場合であっても、同ウに基づく対応策に該当する。

さらに、JXAが、平成29年7月31日に本件GST支払(平成27年11月6日のGST支払分)と同額の金銭を被控訴人に送金していることも(以下「JXA送金措置」という。)、上記と同様に、本件規程に基づく是正措置及び再発防止策、又は対応策に該当する。

なお、本件GST支払と同額の金銭をJXAが被控訴人に送金した事実については、控訴人が一審で主張しており ※14 、その事実は被控訴人の会計システム上で確認されている。そして、これに対して被控訴人が争わなかったことから、当該事実については自白が擬制されている。ただし、その金銭の具体的な流れについては、証拠等により確認されていない。

また、本件調査報告書における「還付可能であることを確認している付加価値税の還付を含め、今年度上期を目途に対応完了予定であることを確認した」との記載については、当該確認事項が本件取引先に対するGST支払に関する対応を指すのか否かが明確でない。そのため、当該記載をもって控訴人に対して、本件取引先に対するGST支払に関する対応の通知が行われたとはいえない。

2 事実関係の整理に基づく本件規程上の該当性の検討

一連の経緯について争いがない事実を整理すれば、表10のとおりである。

表10の内容を踏まえると、被控訴人は、控訴人の通報を受けた後、上司Aとの協議を経て、次の措置を講じている。

➀ 平成27年11月分のGST支払分について:JXA送金措置

➁ 平成29年1月から4月にかけてのGST支払分について:本件返金措置

➂ 従前の契約終了後、GSTに関する定めを含む契約の締結:本件契約締結

控訴人が本件通報を通じてGST支払の存在を告げた後、当該支払に相当する金額が被控訴人に返還され、さらに契約内容の見直しが行われていることからすれば、被控訴人は、控訴人の通報を契機として、本件取引先に対するGST支払の適正性に関する一定の検証を行い、その結果に基づいて是正措置及び再発防止策、又は対応策を講じたものと推認するのが自然である。

したがって、本件取引先に対するGST支払には、オーストラリアのGST法又は契約に反するなど、その適正性に問題があった可能性が高い。そして、上記一連の対応は、本件規程に基づき、「調査結果等」として控訴人に通知すべき是正措置、再発防止策又は対応策に該当する。

表10.本件通報に対する対応に関する経緯(争いのない事実)

平成27年11月6日 ( 支払➀ )控訴人は、本件取引先に対してGSTを支払う手続をした。
平成28年9月14日 控訴人は、本件通報及びこれに関する控訴人と被控訴人とのやり取りを通じて、被控訴人に対し、本件GST支払の存在を告げた。
平成29年1月~4月 ( 支払➁ )控訴人は、本件取引先に対してGSTを支払う手続をした。
平成29年2月7日 被控訴人は、本件通報を受け、調査補助者と上司Aが協議を行うという対応を行った。
平成29年3月9日 被控訴人社内で、「GSTの業務」を控訴人が所属するグループから他のグループに移管する旨を通知する電子メールが送信された。なお、控訴人は、「GSTの業務」の具体的内容を知らされていない。
平成29年5月 ■本件返金措置
被控訴人は、平成29年5月の本件取引先の請求から同年1月から4月にかけてのGST支払分( 支払➁ )を差し引くという措置を講じた。
平成29年7月31日 ■JXA送金措置
被控訴人は、JXAが平成27年11月6日のGST支払分( 支払➀ )と同額の金銭を被控訴人に送金するという措置を講じた。
平成30年3月31日 被控訴人と本件取引先との間で締結したGSTに関する定めが存在していない契約の契約終了日。
平成30年9月13日 ■本件契約締結
被控訴人と本件取引先との間で「オーストラリア国外の顧客に対するサービス提供費用には、オーストラリアGSTを課さない。なお、本件取引先がGSTを課すべきと判断すれば、GST込みで請求する権利を有する」との新たな契約条項が明記された契約を締結した。

第6 調査対象及び通知内容の明確化に関する検討の要請

1 被控訴人の反論の不十分性

控訴人は、被控訴人が本件調査報告において「コンプライアンス違反となる事項ではない」と判断した対象事項の具体的内容を明らかにしていないと主張している ※15 。これに対し、被控訴人は、通報フォームや調査補助者への提供情報のうち「不正行為等」に関する情報が判断の対象であった旨を述べているが ※16 、調査事項が具体的に示されているとはいえない。

したがって、この被控訴人の反論は、控訴人の指摘に実質的に応答したものとはいえず、主張の核心に正面から応じたものとは評価しがたい。

2 通知の在り方に関する制度趣旨と実名通報者の法的利益

「指針の解説」第3Ⅱ1⑶「公益通報対応業務の実施に関する措置」➂には、「公益通報者の意向に反して調査を行うことも原則として可能である」との記載があり、通報を受けた側が調査事項を決定することが予定されている。

このような制度構造のもとでは、調査の結果を通報者に通知する際、通報に係る情報のうち、どの部分が調査事項とされたのかについて、一定程度具体的に示すことが求められる。これを欠く場合、通報者は自らの通報がどのように扱われたのかを把握できず、結果として心理的安全性が損なわれるおそれがある。

特に、実名で通報を行った場合には、その通報が適切に調査され、必要な措置が講じられたか否かを知ることについて、通報者は正当な関心を有する。

前記第5の2で述べたとおり、本件においては、本件取引先に対するGST支払に関して一定の対応が講じられているところ、実名で通報を行った控訴人には、これらの対応内容と併せて、GST支払の適正性に関する判断の有無及びその内容について、通知を受ける法的利益があると解すべきである。

3 裁判所への検討の要請

以上を踏まえ、控訴審においては、通報者に対する調査結果の通知の在り方、特に実名通報者に対して「何を」「どこまで」通知すべきかという点について、本件規程において実名通報者に対する「調査結果等の通知」を定めている趣旨に照らした一定の判断又は見解を示されるよう求めるものである。

以上

控訴答弁書

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控訴答弁書

令和7年7月10日

東京高等裁判所第7民事部 御中

目次

第1 緒言

第2 控訴理由書における控訴人の主張に対する認否

第2-1 控訴理由書第1(はじめに)(2頁)について

第2-2 第2(控訴の理由)(2頁以下)について

1 第2の1(「調査結果等の通知」は法的義務であること)(2頁以下)について

⑴ 第2の1 ⑴(「調査結果等の通知」は…義務である)(2頁以下)について

⑵ 第2の1 ⑵(本件規程の解釈・・・義務及び責任)(3頁)について

⑶ 第2の1 ⑶(実名を開示して…合理的期待の形成)(4頁)について

⑷ 第2の1 ⑷(被控訴人等の対外的表明による合理的期待の形成)(4頁以下)について

⑸ 第2の1 ⑸(小括)(7頁)について

2 第2の2(「調査結果等の通知」に違反する行為の存在)(7頁以下)について

⑴ 第2の2 ⑴(一審判決の読み替えによる誤り)(7頁以下)について

⑵ 第2の2 ⑵(通知義務は契約違反及びその違反のおそれにも及ぶ)(8頁以下)について

⑶ 第2の2 ⑶(本件返金措置及び本件契約締結は・・・対応策等である)(9頁)について

⑷ 第2の2 ⑷(本件規程に基づく…不通知)(9頁以下)について

⑸ 第2の2 ⑸(小括)(11頁)について

3 第2の3(「調査結果等の通知」に違反する行為が控訴人に及ぼした影響)(11頁以下)について

⑴ 第2の3 ⑴(控訴人の認められるべき法的利益)(11頁以下)について

⑵ 第2の3 ⑵(控訴人の法的利益の侵害)(12頁)について

⑶ 第2の3 ⑶(控訴人の心理的安全性の侵害)(12頁以下)について

⑷ 第2の3 ⑷(小括)(13頁)について

第2-3 第3(結論)(13頁)について

第2-4 第4(控訴人の主張と一審判決の解釈との相違について)(13頁以下)

第3 結語

第1 緒言

本書に用いる用語の意味は、本書に別段の定義のない限り、被控訴人(原審被告)が原審において提出した主張書面に定義するところによる。

第2 控訴理由書における控訴人の主張に対する認否

控訴人の令和7年6月6日付の「控訴理由書」(以下「控訴理由書」という。)における控訴人の主張に対する被控訴人の認否は、以下のとおりである。

第2-1 控訴理由書第1(はじめに)(2頁)について

第2段落(「被控訴人が」以下)は、概ね認める。

被控訴人が控訴人に対して懲戒処分に該当する可能性がある旨の通知をしたのは、何よりも、控訴人が原審において被控訴人の社内規程及び業務上の電子メール等を書証として提出したことが、「業務上知り得た世間一般に公表されていない会社情報を記載した文書等を、会社施設および会社PCを用いて印刷し、社外に持ち出したうえで、私的な目的で利用し、第三者に開示したこと」に該当するため、被控訴人の社内規程に違反する可能性があるためである。

第2-2 第2(控訴の理由)(2頁以下)について

1 第2の1(「調査結果等の通知」は法的義務であること)(2頁以下)について

⑴ 第2の1 ⑴(「調査結果等の通知」は…義務である)(2頁以下)について

ア 第1段落(「一審判決は」以下)(2頁)について

認める。

イ 第2段落(「しかしながら」以下)(2頁)について

争う。

まず、不利益取扱いの禁止については、確かに、公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和2年法律第51号・令和4年6月1日施行)による改正前の公益通報者保護法も同改正後の公益通報者保護法も、事業者が公益通報者に対して不利益な取扱いをすることを禁止しており(同法第5条)、公益通報者に対する不利益取扱いの禁止は、公益通報者保護法に基づく事業者の義務であるといえる。

他方、調査結果・是正措置の通知については、確かに、令和4年改正後の公益通報者保護法は、「事業者は、・・・公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない。」と定め(同法第11条第2項)、同法の指針(注1)(以下「今和4年改正後指針」という。)も、同法第11条第2項関係の指針として、是正措置等の通知に関する措置は、「書面により内部公益通報を受けた場合において、当該内部公益通報に係る通報対象事実の中止その他是正に必要な措置をとったときはその旨を、当該内部公益通報に係る通報対象事実がないときはその旨を、…当該内部公益通報を行った者に対し、速やかに通知する。」と定めてはいる(令和4年改正後指針第4の3 ⑵ ・3頁)。しかし、本件通報及び追加通報並びにこれらに係る調査結果の回答又は通知は、公益通報者保護法の令和4年改正前になされたものであるところ、令和4年改正前の公益通報者保護法には、令和4年改正後の同法の第11条第2項に相当する規定はなく、「書面により公益通報者から第3条第1号に定める公益通報をされた事業者は、当該公益通報に係る通報対象事実の中止その他是正のために必要と認める措置をとったときはその旨を、当該公益通報に係る通報対象事実がないときはその旨を、当該公益通報者に対し、遅滞なく、通知するよう努めなければならない。」(注2)と定めるにとどまるし(同法第9条)、令和4年改正前の公益通報者保護法のガイドライン(注3)(以下「令和4年改正前ガイドライン」という。)においても、調査に係る通知については、「調査中は、調査の進捗状況について、…適宜、通報者に通知するとともに、…通報者に対して、その調査結果を通知するよう努めることが必要である。」とし、是正措置に係る通知については、「是正措置の完了後、…速やかに通報者に対して、その是正結果を通知するよう努めることが必要である。」とするにとどまっている(令和4年改正前ガイドラインII.3. ⑵ ・7頁)。すなわち、本件通報及び追加通報との関係では、法律上、調査結果・是正措置に関する通知は、事業者の努力義務であるにとどまる。

ウ 第3段落(「加えて」以下)(2頁)について

認める。

ただし、被控訴人の親会社である ENEOSホールディングス株式会社(以下「 ENEOSHD」という。)がそのウェブサイトにおいて控訴人の指摘する公表をしたのは、令和5年9月以降であり、本件通報及び追加通報並びにこれらに係る調査結果の回答又は通知は、かかる公表の前になされたものである。

エ 第4段落(「このような」以下)(3頁)について

「公益通報者保護法、法定指針、指針の解説及び民間事業者向けガイドライン」というのが、本件通報及び追加通報並びにこれらに係る調査結果の回答又は通知に適用のある本件規程が制定された当時のものを意味するという前提で、認める。

オ 第5段落(「したがって」以下)(3頁)について

争う。

理由は、前記イに述べたとおりである。

⑵ 第2の1 ⑵(本件規程の解釈・・・義務及び責任)(3頁)について

ア 第1段落(「前記⑴ で述べたとおり」以下)(3頁)について

認める。

イ 第2段落(「したがって」以下)(3頁)について

争う。

理由は、前記⑴ イに述べたとおりである。

ウ 第3段落(「そして」以下)(3頁)について

令和4年改正後法定指針の解説(注4)(以下「令和4年改正後指針解説」という。)に控訴人の主張する記載があることについては、認める。

ただし、令和4年改正後指針解説の冒頭にも、「本解説は、『公益通報者保護法の一部を改正する法律』(令和2年法律第51号)の施行時から適用される。」と明記されているところ、前記 ⑴ イにも述べたとおり、本件通報及び追加通報並びにこれらに係る調査結果の回答又は通知は、令和4年改正後指針解説の適用前になされたものである。

エ 第4段落(「さらに」以下)(3頁)について

認める。

ただし、原告のいう被控訴人が原告のいう「従業員向け制度説明資料」において「責任ある調査・フィードバッグ」の実施を記載していたのは、令和2年4月以降であり、本件通報及び追加通報並びにこれらに係る調査結果の回答又は通知は、かかる記載がなされる前になされたものであるし、現在は(控訴理由書提出日時点でも)、当該記載は存在しない。

オ 第5段落(「以上のとおり」以下)(3頁)について

争う。

従業員向けの内部通報制度の説明資料に「責任ある調査・フィードバック」との記載があったことは、被控訴人が、通報者に対し、「調査・フィードバック」の懈怠が直ちに債務不履行又は不法行為を構成するような義務及び責任を負わせたものとは解されない。

⑶ 第2の1 ⑶(実名を開示して…合理的期待の形成)(4頁)について

ア 第1段落(「従業員向け制度説明資料には」以下)(4頁)について

認める。

ただし、前記 ⑵ エにも述べたとおり、原告のいう被控訴人が原告のいう「従業員向け制度説明資料」において「責任ある調査・フィードバッグ」の実施を記載していたのは、令和2年4月以降であり、本件通報及び追加通報並びにこれらに係る調査結果の回答又は通知は、かかる記載がなされる前になされたものであるし、現在は(控訴理由書提出日時点でも)、当該記載は存在しない。

イ 第2段落(「さらに」以下)(4頁)について

認める。

ただし、前記 ⑴ ウにも述べたとおり、本件通報及び追加通報並びにこれらに係る調査結果の回答又は通知は、控訴人の指摘する ENEOSHDによる「対外的公表」の前になされたものである。

ウ 第3段落(「本件規程3.6⑴ にも」以下)(4頁)について

認める。

エ 第4段落(「このように」以下)(4頁)について

認める。

オ 第5段落(「したがって」以下)(4頁)について

争う。

通報者があえて実名を開示して内部通報を行うのは、控訴人の主張するような「期待」に基づくものであるとは限らない。

カ 第6段落(「仮に」以下)(4頁)について

争う。

通報者があえて実名を開示して内部通報を行うのは、控訴人の主張するような「動機」によるものとは限らない。

⑷ 第2の1 ⑷(被控訴人等の対外的表明による合理的期待の形成)(4頁以下)について

ア 第2の1 ⑷ ア(被控訴人等が表明する「ガバナンス・コードの実践」について)(4頁以下)について

(ア)第1段落(「被控訴人等は」以下)(5頁)について

「被控訴人等」が ENEOSHDのみを意味するとの前提で、認める。

(イ)第2段落(「そして」以下)(5頁)について

認める。

ただし、消費者庁の公表している「公益通報ハンドブック」は、令和4年6月に発行されたものであり、令和4年改正後公益通報保護法に準拠したものである。

(ウ)第3段落(「したがって」以下)(5頁)について

争う。

コーポレートガバナンス・コード(以下「CGコード」という。)は、株式会社東京証券取引所が定める企業がコーポレートガバナンスを実現するための指針として位置付けられているガイドラインであって、法的拘束力はなく、CGコードの各原則を実施しない場合でも、直ちに罰則が適用されることはなく、その理由をガバナンス報告書において説明することが上場規則で求められ、実施しない場合の理由の説明を行わない場合には、公表措置等の対象となる可能性があるというにとどまるものである(注5)。

イ 第2の1 ⑷ イ(被控訴人等が表明する「コンプライアンスの徹底」について)(5頁)について

(ア)第1段落(「被控訴人等及び」以下)(5頁)について

「被控訴人等」が ENEOSHDのみを意味するとの前提で、認める。

ただし、「コンプライアンスの徹底」に関し、 ENEOSHDが「コミットメント」を社外に公表したのは、令和5年以降のことであり(注6) ENEOSHDの社長・役員が「コミットメント」を社内(グループ内)に公表したのは、被告準備書面⑸ 第4の2⑶(19頁)に述べたとおり、令和6年7月のことであるから、控訴人のいう「コミットメント」がこれらの公表を意味しているとすれば、本件通報及び追加通報並びにこれらに係る調査結果の回答又は通知は、これらの公表の前になされたものである。

(イ)第2段落(「さらに」以下)(5頁)について

認める。

(ウ)第3段落(したがって」以下)(5頁)について

特に争わない。

ただし、控訴人のいう「期待」が、法的保護に値する期待であるかは別論である。

ウ 第2の1 ⑷ ウ(被控訴人等が表明する「心理的安全性の確保」について)(5頁以下)について

(ア)第1段落(「被控訴人等及びその社長は」以下)(6頁)について

認める。

(イ)第2段落(「職場における」以下)(6頁)について

認める。

(ウ)第3段落(「また」以下)(6頁)について」

認める。

(工)第4段落(「このように」以下)(6頁以下)について

特に争わない。

ただし、控訴人のいう「期待」が、法的保護に値する期待であるかは別論である。

エ 第2の1 ⑷ エ(合理的期待の形成)(7頁)について

争う。

⑸ 第2の1 ⑸(小括)(7頁)について

争う。

2 第2の2(「調査結果等の通知」に違反する行為の存在)(7頁以下)について

⑴ 第2の2 ⑴(一審判決の読み替えによる誤り)(7頁以下)について

ア 第1段落(「一審判決は」以下)(7頁)について

認める。

イ 第2段落(「しかしながら」以下)(7頁)について

否認する。

原審においては、控訴人(原審原告)は、本件通報は、「〔被控訴人(原審被告)が〕本件豪州企業に対して本件GSTを支払う手続を行った事実」(注7)を含むものと主張し(注8)、被控訴人(原審被告)も、本件通報は、「被告〔被控訴人〕が・・・本件豪州企業・・・との取引に関して支払った金額に同国の・・・GST・・・が含まれていたことなどについて、内部通報・・・を行った」ものと主張していたのであるし(注9)、被控訴人(原審被告)は、本件通報に係る調査結果報告(本件調査報告)の内容が、「コンプライアンス違反ではない」とするものであったと主張し(注10)、控訴人(原審原告)も、これを争ってはいなかったのである。とすれば、控訴人(原審原告)及び被控訴人(原審被告)のいずれも、原審において、本件通報に係る調査結果報告(本件調査報告)について、被控訴人がGSTを支払ったことを「コンプライアンス違反となる事項ではない」と判断したものであると主張していたとしかいいようがない。

ウ 第3段落(「加えて」以下)(7貢以下)について

認める。

エ 第4段落(「さらに」以下)(8頁)について

否認する。

本件調査報告において「コンプライアンス違反となる事項ではない」と判断されたのは、本件通報に係る通報情報、すなわち、本件通報に係る通報用フォーム(乙第2号証)に記載された情報及びその後に原告が調査補助者に提供した情報のうち、「不正行為等」(に該当するか否かが問題となる行為)の内容たる情報(注11)である。

オ 第5段落(「したがって」以下(8頁)について

争う。

理由は、前記イに述べたとおりである。

カ 第6段落(「一審判決は」以下)(8頁)について

争う。

キ 第7段落(「また」以下)(8頁)について

争う。

ク 第8段落(「ちなみに」以下)(8頁)について

趣旨不明であるが、本件の争点でないとのことであるため、特に認否しない。

⑵ 第2の2 ⑵(通知義務は契約違反及びその違反のおそれにも及ぶ)(8頁以下)について

認める。

⑶ 第2の2 ⑶(本件返金措置及び本件契約締結は・・・対応策等である)(9頁)について

ア 第1段落(「控訴人は」以下)(9頁)について

認める。

イ 第2段落(「そして」以下)(9頁)について

争う。

ウ 第3段落(「被控訴人は」以下)(9頁)について

認める。

エ 第4段落(「その後」以下)(9頁)について

認める。

オ 第5段落(「さらに」以下)(9頁)について

認める。

カ 第6段落(「この新たな契約条項は」以下)(9頁)について

否認する。

控訴人のいう「本件取引先」との新たな契約において、従前の契約になかった新たな契約条項が定められたのは、本件通報又はこれに関する控訴人と被控訴人との遣り取りを契機とするわけではない。

キ 第7段落(「以上の経緯からすれば」以下)(9頁)について

争う。

⑷ 第2の2 ⑷(本件規程に基づく…不通知)(9頁以下)について

ア 第1段落(「前記1⑵ で」以下)(9頁以下)について

認める。

ただし、前記1⑵ ウに述べたとおり、本件通報及び追加通報並びにこれらに係る調査結果の回答又は通知は、令和4年改正後指針解説の適用前になされたものである。

イ 第2段落(「そして」以下)(10頁)について

認める。

ウ 第3段落(「また、同3.9は」以下)(10頁)について

認める。

エ 第4段落(「したがって」以下)(10頁)について

争う。

オ 第5段落(「しかし」以下)(10頁)について

被控訴人が調査報告において是正措置及び再発防止策又は対応策を通知しなかったことについては、認めるが、その余については、否認する。

本件調査報告において、「コンプライアンス違反となる事項ではない」と判断した対象事項は、本件通報に係る通報情報、すなわち、本件通報に係る通報用フォーム(乙第2号証)に記載された情報及びその後に原告が調査補助者に提供した情報のうち、「不正行為等」(に該当するか否かが問題となる行為)の内容たる情報にほかならない。

また、本件通報に関する調査結果は、「法令等に違反する事実が確認された場合」又は「法令等に違反するおそれのある事実が確認された場合」のいずれでもなかったのであるから、本件通報について、本件規程3.6⑴ イに基づく是正措置及び再発防止策の通知並びに本件規程3.6⑴ ウに基づく対応策の通知は必要でない。

カ 第6段落(「本件返金措置については」以下)(10頁)について

控訴人のいう「本件メール」(原審における控訴人(原審原告)のいう「本件部長報告」)(甲第20号証の1)の存在及びその内容は認めるが、その余は不知である。

なお、甲第20号証の1の電子メールは、控訴人の所属していた部署の担当者が当該部署の部長に対して業務に関して報告をしたものに過ぎず、被控訴人又は被控訴人の調査補助者が控訴人に対して本件通報に関して通知又は情報共有をしたものではない。

キ 第7段落(「なお」以下)(10頁)について

認める。

ク 第8段落(「また、既に述べたとおり」以下)(10頁)について

認める。

ケ 第9段落(「ちなみに」以下)(10頁以下)について

一審判決が「調査結果等に対する不服申立てに関する規定が置かれていない」と判示したこと、本件規程3.9が「フォローアップの実施」について規定していること、被控訴人が本件通報及び追加通報に係る調査結果報告の中では本件規程3.6⑴ エに基づく通知を行っていないことについては、それぞれ認めるが、その余については、争う。

⑸ 第2の2 ⑸(小括)(11頁)について

ア 第1段落(「以上により」以下)(11頁)について

争う。

イ 第2段落(「被控訴人は」以下)(11頁)について

被控訴人が調査報告において是正措置及び再発防止策又は対応策を通知しなかったことについては、認めるが、その余については、否認する。

ウ 第3段落(「したがって」以下)(11頁)について

争う。

3 第2の3(「調査結果等の通知」に違反する行為が控訴人に及ぼした影響)(11頁以下)について

⑴ 第2の3 ⑴(控訴人の認められるべき法的利益)(11頁以下)について

ア 第1段落(「従業員向け制度説明資料には」以下)(11頁)について

認める。

イ 第2段落(「本件GST支払は」以下)(12頁)について

認める。

ウ 第3段落(「控訴人は」以下)(12頁)について

不知である。

エ 第4段落(「控訴人にとっては」以下)(12頁)について

第1文(「控訴人にとっては」以下)は、一般論としては認め、第2文(「そして」以下)は、控訴人が「あえて実名を開示」した動機としては不知である。

オ 第5段落(「前記2の⑶ で」以下)(12頁)について

争う。

前記2 ⑷ オにも述べたとおり、本件通報に関する調査結果は、「法令等に違反する事実が確認された場合」又は「法令等に違反するおそれのある事実が確認された場合」のいずれでもなかったのであるから、本件通報について、本件規程3.6⑴ イに基づく是正措置及び再発防止策の通知並びに本件規程3.6 ⑴ ウに基づく対応策の通知は必要でなく、したがって、控訴人には、そのような通知を受ける法的な保護に値する利益はない。

⑵ 第2の3 ⑵(控訴人の法的利益の侵害)(12頁)について

ア 第1段落(「本件調査報告のその後」以下)(12頁)について

認める。

イ 第2段落(「しかし」以下)(12頁)について

被控訴人が控訴人に対して原告のいう「本件返金措置」及び「本件契約締結」を通知しなかったことについては、認める。

ウ 第3段落(「このように」以下)(12頁)について

争う。

前記 ⑴ に述べたとおり、控訴人には、本件通報について、本件規程3.6⑴ イに基づく是正措置及び再発防止策の通知並びに本件規程3.6⑴ ウに基づく対応策の通知を受ける法的な保護に値する利益はないのであるから、そのような利益が侵害されていることもない。

⑶ 第2の3 ⑶(控訴人の心理的安全性の侵害)(12頁以下)について

ア 第1段落(「前記1⑷ ウで」以下)(12頁以下)について

一般論としては認める。

イ 第2段落(「被控訴人は」以下)(13頁)について

第1文(「被控訴人は」以下)は否認し、第2文(「このような」以下)は争う。

⑷ 第2の3 ⑷(小括)(13頁)について

争う。

第2-3 第3(結論)(13頁)について

争う。

第2-4 第4(控訴人の主張と一審判決の解釈との相違について)(13頁以下)

特に認否しない。

第3 結語

以上のとおり、控訴人の主張には全く理由がなく、原判決の判断は正当であるから、本件控訴は速やかに棄却されるべきである。

以上

控訴理由書

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控訴理由書

令和7年6月6日

東京高等裁判所第7民事部 御中

目次

第1 はじめに

第2 控訴の理由

1 「調査結果等の通知」は法的義務であること

⑴ 「調査結果等の通知」は、法令に基づく被控訴人の義務である

⑵ 本件規程の解釈及び被控訴人自身の表明から導かれる義務及び責任

⑶ 実名を開示して通報を行った者に対する義務の発生と合理的期待の形成

⑷ 被控訴人等の対外的表明による合理的期待の形成

⑸ 小括

2 「調査結果等の通知」に違反する行為の存在

⑴ 一審判決の読み替えによる誤り

⑵ 通知義務は契約違反及びその違反のおそれにも及ぶ

⑶ 本件返金措置及び本件契約締結は、本件規程に基づく対応策等である

⑷ 本件規程に基づく是正措置及び再発防止策、又は対応策の不通知

⑸ 小括

3 「調査結果等の通知」に違反する行為が控訴人に及ぼした影響

⑴ 控訴人の認められるべき法的利益

⑵ 控訴人の法的利益の侵害

⑶ 控訴人の心理的安全性の侵害

⑷ 小括

第3 結論

第4 控訴人の主張と一審判決の解釈との相違について

文末脚注

第1 はじめに

本書では、令和6年(ワ)第24718号の令和7年3月31日判決については、「一審判決」と略して記載し、一審判決を引用する際には「一審判決〇頁」のように記載する。また、特に断らない限り、一審判決が用いたのと同様の用語及び本件規程(乙1)で定義された用語を用いる。

被控訴人が控訴人に対し、人事部長承認済みのメールで、被控訴人の社内文書を証拠として提出する行為が、会社との信頼関係を損なうものとして、懲戒処分に該当する可能性があるとの通知をしている。加えて、被控訴人は、控訴人に対し、代理人を通じて、控訴人が主張する社内規程や社内文書の内容について、被控訴人が否認や主張を行っていない場合には、当該事実に争いがないものとして立証は不要である旨を告げている。

控訴人としては、社内文書を証拠として提出することが懲戒処分の対象となり得る旨の被控訴人の指摘を踏まえ、まずは、各事実関係について争いの有無を整理した別紙(文末脚注)を作成し、被控訴人の認否を確認した上で、必要に応じて追って証拠を提出する予定である。

第2 控訴の理由

1 「調査結果等の通知」は法的義務であること

⑴ 「調査結果等の通知」は、法令に基づく被控訴人の義務である

一審判決は、「通報者との関係においては、通報を行ったことを理由とする不利益な取扱いを禁止し、調査結果等を通知することとされているにとどまることが認められる。」と判示している。※1

しかしながら、一審判決において「とどまる」とされている「通報者に対する不利益取扱いの禁止」及び「通報者に対して調査結果等を通知すること」(以下、本件規程3.6 ⑴ に基づく「調査結果等の通知」及び改正後の本件規程に基づく「調査結果等の通知」を総称して「調査結果等の通知」という。)は、公益通報者保護法及び同法に基づく法定指針(以下「法定指針」という。)に事業者の義務として規定されている。

加えて、被控訴人は、ENEOSホールディングス株式会社(以下、被控訴人及びそのグループ会社を総称して「被控訴人等」という。)の企業ホームページにおいて、被控訴人における内部通報制度(以下、単に「内部通報制度」という。)が公益通報者保護法に則した制度である旨を公表している(以下、このような企業ホームページ上の表明を「対外的公表」という。)。※2

このような対外的公表に照らせば、本件規程は、単なる企業内部の自律的規範にとどまるものではなく、公益通報者保護法、法定指針、指針の解説及び民間事業者向けガイドラインに準拠して制定された規程であることが明らかである。

したがって、内部通報制度における「調査結果等の通知」は、被控訴人自らが「法令に則した制度」と位置付けてる制度における法令に基づく被控訴人の義務である

⑵ 本件規程の解釈及び被控訴人自身の表明から導かれる義務及び責任

前記 ⑴ で述べたとおり、被控訴人は、自らの内部通報制度が公益通報者保護法に則した制度であると公表している。 令和4年の改正公益通報者保護法(以下「改正法」という。)施行に伴い、本件規程にも新たに「従業員等」や「レポーティングライン」の定義等が追加されたが、「調査結果等の通知」に関しては、通知事項など特段の変更が加えられていない。※3

したがって、法定指針第4の3 ⑵ に規定された「是正措置等の通知に関する措置」は、改正法の施行前後を通じて、本件規程に基づく「調査結果等の通知」と整合するものであり、「調査結果等の通知」の解釈にあたって指針の解説を参照することは合理的である。

そして、指針の解説20頁第3Ⅱ3 ⑵ ➁「指針の趣旨」に照らすと、事業者から情報提供がなければ、通報者が対応状況を把握できない場合が多いため、事業者は、対応結果及びこれに関する措置を通報者に通知する必要があるとされている。

さらに、被控訴人は、改正法を内部通報制度に反映させる以前、➀従業員向けに設けられた被控訴人社内のイントラネット上の内部通報制度専用ページ、➁制度に関する研修資料、➂制度の利用件数を定期的に公表する文書(以下、これらを総称して「従業員向け制度説明資料」という。)において、いずれも被控訴人による「責任ある調査・フィードバック」の実施を明記していた。また、本件規程の各項番を示して解説する資料においても、本件規程3.6の解釈として、「通報後は責任ある調査・フィードバックを行います。」と明記されていた。※4

以上のとおり、「調査結果等の通知」を行う義務及び責任については、法定指針及び指針の解説から導かれる解釈のみならず、従業員向け制度説明資料にも明示されており、被控訴人は、改正法の施行前から、「責任ある調査・フィードバック」を実施する責任を自らに課していたことが認められる

⑶ 実名を開示して通報を行った者に対する義務の発生と合理的期待の形成

従業員向け制度説明資料には、「クリックして内容を必ずご確認下さい。」との赤字表示付きで示したリンクが記載されており、そのリンク先には、「通報後は責任ある調査・フィードバックを行います!」との文言が明記されている。このフィードバックの対象については、「(実名で通報した場合のみ)」との赤字による注記が付されており、加えて「匿名の場合、通報窓口からあなたへの通知(通報を受け付けたこと・調査結果など)は行うことはできませんのでご注意ください。」との注意書きも併記されている。さらに、上記以外の従業員向け制度説明資料においても、被控訴人が「責任ある調査・フィードバック」を実施する旨の記載とともに、「実名通報の場合は、調査結果のフィードバックを実施する」旨が明記されている。※5

さらに、被控訴人等の内部通報制度に関する対外的公表において、「実名での通報者に対しては調査結果をフィードバックしています。」と記載しており、本件通報当時の「JXTGエネルギー CSRレポート 2017」における「 コンプライアンスホットライン 通報フロー図」にも、「調査結果等の通知(実名通報者のみ) 」との記載がある。※6

本件規程3.6 ⑴ にも実名通報者に対して「調査結果等」を通知する旨の規定があり、通報者が「調査結果等の通知」を受けるための具体的な要件が明確に規定されているといえる。さらに、同アないしエには、実名通報者に対する「調査結果等の通知」の際の通知事項も明確に規定されている。

このように、被控訴人は、自ら社内外に対して、実名通報者に対する「調査結果等の通知」を行う旨を表明している。これにより、通報者においては、実名を開示して通報を行えば「調査結果等の通知」を受けられるとの期待が形成されているといえる。

したがって、通報者があえてリスクを負ってまで実名を開示して通報を行うのは、本件規程に基づく「法令等に違反する事実または違反するおそれのある事実」について、その事実の有無及びその事実に対する措置の有無について、適切な通知がなされるとの合理的な期待に基づくものと評価すべきである

仮に、被控訴人に対して実名通報者への「調査結果等の通知」を行う義務が認められないとすれば、通報者があえて実名を開示して通報を行うことに対する合理的な動機は失われることになる。

⑷ 被控訴人等の対外的表明による合理的期待の形成

ア 被控訴人等が表明する「ガバナンス・コードの実践」について

被控訴人等は、社内外に対して公表している「ENEOSグループのコーポレートガバナンスに関する基本方針」第2章の2において、東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」(以下「ガバナンス・コード」という)の全ての原則に応諾することを基本方針とし、これを実践する旨を明記している。そのガバナンス・コードの【原則2-5.内部通報】は、従業員等が不利益を懸念することなく疑念を伝えることができるような運用を含めた体制整備を企業に求めるものであり、企業にその責務が課されている。※7

そして、消費者庁が公表した「公益通報ハンドブック」における記載のとおり、「調査結果等の通知」は、通報者の通報窓口への信頼を確保するために必要であると解される。※8

したがって、ガバナンス・コードの全原則への応諾を社内外に対して自ら宣言している被控訴人は、原則2-5に基づき、通報者が制度を信頼して通報を行えるよう適切に「調査結果等の通知」を行う責任を負う立場にある

イ 被控訴人等が表明する「コンプライアンスの徹底」について

被控訴人等及びその社長・役員は、社内外に対し、「コンプライアンスの徹底」に関するコミットメントを公表している。これについては、2010年(平成22年)に制定されたコンプライアンス規程6 ⑴ に、「社長は、業務上のあらゆる場面において、常に法令等を遵守し、これに違反する行為を一切行わない旨を社内外に表明し、コンプライアンスの実現に責任を持って取り組む。」との規定が置かれており、被控訴人の「コンプライアンスの徹底」ための取組みは単なる理念にとどまらず、具体的な規程にまでその責任が明示されている。また、ENEOSグループコンプライアンス活動基本規程にも同旨の内容が規定されている。※9

さらに、被控訴人等の企業ホームページの「コンプライアンス」のページには、「適切な内部通報対応」が順調に達成している旨が公表されており、被控訴人等が社内外に対して表明する「コンプライアンスの実現に責任を持って取り組む」には、被控訴人が本件規程に基づいて、その内容を適切に実施することも含まれている。※10

したがって、被控訴人自らが社内外に対し、「コンプライアンスの徹底」を表明したことにより、通報者が適切な「調査結果等の通知」を受けられると信頼することは、十分な根拠を有する自然な期待であるといえる

ウ 被控訴人等が表明する「心理的安全性の確保」について

被控訴人等及びその社長は、社内外に対して、職場における従業員の「心理的安全性の確保」のためにで「01 相手を尊重する」「02 相手の話を聞く」「03 言うべきことを伝える」という3か条を徹底的に実践することを表明している。これは、被控訴人の職場における「双方向の建設的なコミュニケーション」のための取組みである。※11

職場におけるコミュニケーションに関連して、被控訴人等の企業ホームページの「ステークホルダー・エンゲージメント」の項には、内部通報制度が従業員との「主なコミュニケーション手段」の一つであることを記載しており、本件通報当時の「JXTG REPORT CSRレポート 2017」においても、これと同様、以下引用①の記載がある。※12

従業員

JXTGグループでは、従業員を経営における重要ステークホルダーとして位置づけ、一人ひとりが安心して働き、能力を最大限発揮できるように、各種制度を 整備しています。

[主なコミュニケーション手段]

● 労働組合と経営層との定期的なコミュニケーション

● グループ報、イントラネットによる情報発信

● 従業員意識調査の定期実施

● 内部通報制度

引用➀「JXTG REPORT CSRレポート2017」14頁より

また、被控訴人等のグループCCOマニフェストにおける被控訴人等が目指すべき絵姿は、「コンプライアンスの重要性が組織の隅々までに根付くことにより、従業員が安心し、誇りを持って働ける環境を実現する。」である。※13

このように、被控訴人自身が、内部通報制度を従業員との「主なコミュニケーション手段」と位置付け、その制度運用を通じて従業員の心理的安全性を確保する姿勢を社内外に対して示している以上、通報者が制度を利用することにより、通報者が適切な「調査結果等の通知」を受けられるとの合理的期待を抱くのは当然である

エ 合理的期待の形成

以上に挙げた被控訴人による対外的公表及び制度運用に関する継続的な表明は、いずれも、通報者に対し、本件規程に基づく「法令等に違反する事実または違反するおそれのある事実」について、その事実の有無及びその事実に対する措置の有無について、適切な通知がなされるとの合理的な期待を形成させるものである。

かかる期待は、単に通報者個人の主観的信頼にとどまらず、被控訴人の一貫した制度の運用や対外的公表に基づいて客観的に形成されたものであり、信義則上も保護に値するものである。

⑸ 小括

以上により、改正法の施行前後を通じて、

➀ 被控訴人自身の対外的公表及び従業員向け制度説明資料に明示されているとおり、被控訴人は、実名通報者に対して「責任ある調査・フィードバック」を実施する義務及び責任を自らに課し、これを表明していること

➁ 通報者においては、本件規程、従業員向け制度説明資料及び被控訴人自身の対外的公表に基づき、実名を開示して通報を行えば「調査結果等の通知」が受けられるとの合理的期待が形成されていること

との事情に照らせば、被控訴人には、実名通報者に対して「調査結果等の通知」を行う法的義務が認められるというべきである。

2 「調査結果等の通知」に違反する行為の存在

⑴ 一審判決の読み替えによる誤り

一審判決は、「被告がGSTを支払ったことがコンプライアンス違反となる事項ではない旨(本件調査報告)GSTの還付をするかは任意であり、還付を受けないままでも不正行為等には当たらない旨(本件追加調査報告)の各判断をしたことが不相当であると認めるに足りる的確な証拠もない」と判示している。※14

しかしながら、控訴人及び被控訴人のいずれも、「被控訴人がGSTを支払ったこと」自体について、「コンプライアンス違反となる事項ではない」と判断されたと主張しているわけではない。

加えて、被控訴人は、一審において、控訴人が被控訴人と本件取引先との契約の内容について調査が行われたかどうかについて確認できない状況であったことを認めている。※15

さらに、被控訴人は、未だに、本件調査報告における「コンプライアンス違反となる事項ではない」と判断した対象事項の具体的内容を明らかにしていない。

したがって、「被控訴人がGSTを支払ったことがコンプライアンス違反となる事項ではない旨の判断をした」との一審判決の判示は、当事者双方の主張及び証拠の内容を読み替えたものであり、誤りである

一審判決は、上記判示に続けて、「不相当であると認めるに足りる的確な証拠もない」とも述べているが、そもそも被控訴人が判断対象となった具体的事実を明示していない以上、控訴人に対し、不特定の判断対象について「不相当性」を立証することを求める一審判決の構造自体が不合理である。

また、「GSTの還付をするかは任意であり、還付を受けないままでも不正行為等には当たらない旨(本件追加調査報告)」について、還付の任意性の点は、そもそも不正行為等の評価の対象になり得ない。

ちなみに、本件の争点ではないが、念のため、以下を補足する。

「還付を受けないまま」との状態が不正行為等として評価され得るのは、控訴人が上司Aに対してGSTの支払(以下「GST支払」という。また、本件通報の内容であり、かつ本件の発端となったGSTの支払を以下「本件GST支払」という。)について相談した際に、上司Aの対応が、行動基準11 ⑶(「私たちは、業務上必要なすべての記録および報告を、事実に基づき、正確に、遺漏なく、かつ適時に作成します。」)に違反していたか否かが判断される場合である。本件調査報告の後、上司Aらは、控訴人に対し、GSTの還付に関する情報を共有したが、その「還付」の対象に本件GST支払が含まれていたか否かは不明確であった(甲20)。

⑵ 通知義務は契約違反及びその違反のおそれにも及ぶ

従業員向け制度説明資料においては、「法令等」について、「「法令等」には、法令のほかに社内規程類や契約なども含まれます」と明記されており、この文言には黄色のマーカーによる強調が施されている。※16

また、本件規程1.2 ⑴ においても、これと同旨の規定が存在する。

加えて、本件規程3.6 ⑴ アないしエは、「調査結果等の通知」について、通知事項を明確に規定しており、被控訴人は、「法令等に違反する事実が確認された場合」に限らず、「法令等に違反するおそれのある事実が確認された場合」においても、本件規程に基づく「調査結果等の通知」を行う義務がある。

このように、本件規程上の「法令等」には、法令に限らず社内規程や契約も含まれ、また、「調査結果等の通知」の対象も「違反の確認」に限られず、「違反のおそれ」についても及ぶことが明示されている。

したがって、「調査結果等の通知」を行う義務は、対象事実が法令等に違反するおそれのある場合にも生じるものであり、その義務の有無は、対象事実が法令違反であるか、社内規程違反又は契約違反であるかという違反類型の違いによって左右されるものではない

⑶ 本件返金措置及び本件契約締結は、本件規程に基づく対応策等である

控訴人は、本件通報及びこれに関する控訴人と被控訴人とのやり取りを通じて、被控訴人に対し、実名で本件GST支払の存在を告げていた。※17

そして、一審で述べたとおり、本件GST支払は、オーストラリアのGST法又は契約に違反する事実に該当する可能性があり、本件規程に基づく「法令等に違反する事実または違反するおそれのある事実」に該当する。※18

被控訴人は、本件通報を受け、平成29年2月7日に調査補助者と上司Aが協議を行うという対応を行った。※19

その後、被控訴人は、同年5月の本件取引先の請求から同年1月から4月にかけてのGST支払分を差し引くという措置(以下「本件返金措置」という。)を講じた。※20

さらに、本件調査報告の後、本件取引先との従前の契約の終了後に、本件取引先と新たに契約を締結した(以下「本件契約締結」という。)。本件契約締結では、「オーストラリア国外の顧客に対するサービス提供費用には、オーストラリアGSTを課さない。なお、本件取引先がGSTを課すべきと判断すれば、GST込みで請求する権利を有する」との新たな契約条項が明記された。※21

この新たな契約条項は、本件取引先に対するGST支払について、従前の契約において明文化されていなかったGST支払義務の有無を明確化するものであり、本件通報及びこれに関する控訴人と被控訴人とのやり取りを契機として、GST支払に関する契約内容が見直されたことを示すものである。

以上の経緯からすれば、本件返金措置及び本件契約締結は、いずれも本件規程に基づく是正措置及び再発防止策、又は対応策に該当する

⑷ 本件規程に基づく是正措置及び再発防止策、又は対応策の不通知

前記1 ⑵ で述べたとおり、指針の解説に照らせば、本件規程に基づく「調査結果等の通知」は、事業者から情報提供がなければ、通報者が対応状況を把握できない場合が多いため、事業者は、対応結果及びこれに関する措置を通報者に通知する必要があるとされている。

そして、本件規程3.6 ⑴ エに基づく通知事項は、「本通知後、不正行為等が是正されない場合、不正行為等が再発するおそれがある場合、または通報を行ったことを理由とする不利益な取扱いを受けた場合には、再度、通報窓口に通報することが可能であること」と規定されている。

また、同3.9は、「フォローアップの実施」について規定しており、被控訴人が同3.6 ⑴ エに定める内容を含む再通報を受けた場合は、同3.1ないし3.6に基づいて対応する旨を規定している。

したがって、同3.6 ⑴ アないしウに基づく通知事項は、通報者が、契約違反及びその違反のおそれも含む「法令等に違反する事実または違反するおそれのある事実」について、その事実の有無及びその事実に対する措置の有無を自ら判断し得る程度に、行動基準11 ⑶ が求める「正確性及び遺漏のなさ」を満たすものでなければならない。

しかし、被控訴人は、本件調査報告において、控訴人に対し、「コンプライアンス違反となる事項ではない」と判断した対象事項の具体的内容を明らかにせず、実際に実行した本件規程に基づく是正措置及び再発防止策、又は対応策(本件返金措置及び本件契約締結)を通知しなかった(乙11)。

本件返金措置については、本件メールにより控訴人と共有されたものの、同時に共有された「平成28年11月以降GSTの法改正」については、実際に当該法改正が存在したか否かが、いまだ明らかでない(甲20)。そのため、「本件GST支払を含むGST支払の法令上又は契約上の適正性(以下「GST支払の適正性」という。)」についても、不明確なままである。

なお、通報者側の通報の態様に関して、本件規程又は従業員向け制度説明資料では、通報者が本件規程に基づく「調査結果等の通知」を受けるための要件として実名通報であることを求めているが、通報者側が「不正行為等」に関連する法令等の条文や問題行為の法的構成などを特定することまでは求めていない。

また、既に述べたとおり、消費者庁が公表した「公益通報ハンドブック」や消費者庁のウェブサイトにおいても、通報に求められるのは、その後の調査や是正等が実施できる程度の具体性であり、法令等の内容を指定する必要がないとされている。※22

ちなみに、一審判決は、「調査結果等に対する不服申立てに関する規定が置かれていない」と判示しているが、本件規程3.6 ⑴ エに基づく通知事項は、同アないしウに基づく通知事項と一体として実名通報者に通知されるべきものであり、「フォローアップの実施」についても同3.9に規定している。一審判決はこの点を考慮していない。したがって、「不服申立てに関する規定が置かれていない」という状態は、通知を受ける法的利益の有無を否定する判断の一要素にはなり得ない。なお、被控訴人は、本件各調査報告において、同3.6 ⑴ エに基づく通知事項の通知も行っていない(乙11、乙12)。

⑸ 小括

以上により、まず、「被控訴人がGSTを支払ったことがコンプライアンス違反となる事項ではない旨の判断をした」との一審判決の判示は、当事者双方の主張や証拠の内容を読み替えたものであり、誤りである。

被控訴人は、本件調査報告において、控訴人に対し、「コンプライアンス違反となる事項ではない」と判断した対象事項の具体的内容を明らかにせず、実際に実行した本件規程に基づく是正措置及び再発防止策、又は対応策(本件返金措置及び本件契約締結)を通知しなかった。

したがって、被控訴人に本件規程に基づく「調査結果等の通知」に違反する行為が存在する。

3 「調査結果等の通知」に違反する行為が控訴人に及ぼした影響

⑴ 控訴人の認められるべき法的利益

従業員向け制度説明資料には、「実名通報の場合は、調査結果のフィードバックを実施する」旨の記載とともに、以下引用➁の記載がある。※23

例えばこんな時に、コンプライアンスホットラインはあなたの力になります!!

・職場で話し合っても解決できる見込みがない…

・職場全体が不正に関わっていて、とても話し合う雰囲気じゃない……

・面と向かって違反行為を指摘する勇気がない……

・ENEOSグループの別の会社の不正を見つけたが、どこに相談すればいいか分からない……

通報窓口では、「法令等違反に該当するのかよく分からない・内部通報制度の内容についてより詳細に教えてほしい」といった相談も受け付けています。 お気軽にご連絡ください。

引用➁ 「コンプライアンスホットライン(内部通報制度)とは?」より

本件GST支払は、経費支払業務に従事する控訴人の手続を経て実行されたものである。※24

控訴人は、GST支払の適正性について疑義を抱き、上司Aに相談したが、解決には至らなかった。※25

控訴人にとっては、支払業務の適正性や誤請求されやすい事項を把握しておくことが、その業務の性質上、業務を円滑に遂行し、かつ業務の正確性及び信頼性を担保する上で不可欠である。そして、本件取引先に対するGST支払が契約違反及びその違反のおそれを含む法令等違反に該当するのか否かを確認するため、控訴人は、あえて実名を開示して本件通報を行った。

前記2の ⑶ で述べたとおり、本件通報の内容に関して具体的対応が講じられていた以上、あえて実名を開示して通報を行った控訴人には、その講じられた具体的対応(本件返金措置及び本件契約締結)とともにGST支払の適正性に関する通知を受ける法的利益があると解すべきである。

⑵ 控訴人の法的利益の侵害

本件調査報告のその後、控訴人は、GST支払の適正性を確認し得ない状態に置かれたまま、平成30年11月27日及び令和6年5月22日、本件GST支払及びこれに関連する事実について、実名を開示して本件規程に基づく通報(以下、令和6年5月22日の通報を「本件再追加通報」という。)を行った。控訴人は、本件追加通報、本件再追加通報及びこれに関する控訴人と被控訴人とのやり取りを通じて、被控訴人に対し、本件GST支払の事実を告げていた。※26

しかし、被控訴人は、本件追加通報及び本件再追加通報に対しても、控訴人に対し、講じられた具体的対応(本件返金措置及び本件契約締結)とともにGST支払の適正性について通知しなかった。※27

このように、控訴人は、本件調査報告においてのみならず、その後においても、GST支払の適正性及びこれに関する本件規程に基づく是正措置及び再発防止策、又は対応策(本件返金措置及び本件契約締結)に関する通知を受ける法的利益を引き続き侵害されている。

⑶ 控訴人の心理的安全性の侵害

前記1 ⑷ ウで述べた被控訴人等の社内外に対する表明のとおり、職場における「心理的安全性の確保」には、「双方向の建設的なコミュニケーション」が必要不可欠であり、また、被控訴人自身が、内部通報制度を従業員との「主なコミュニケーション手段」と位置付けている。また、消費者庁が公表した「公益通報ハンドブック」に記載されているとおり、通報への対応状況を通報者へ伝えることは、通報者の通報窓口への信頼を確保するためにも必要である。

被控訴人は、控訴人の通報を受けて本件返金措置及び本件契約締結を実施しながらも、控訴人に対してGST支払の適正性を秘匿した。このような対応は、控訴人の制度に対する信頼を損ない、控訴人の心理的安全性を損なう結果をもたらしたものである。

⑷ 小括

以上により、被控訴人が、本件調査報告において、控訴人に対し、「コンプライアンス違反となる事項ではない」と判断した対象事項の具体的内容を明らかにせず、実際に実行した本件規程に基づく是正措置及び再発防止策、又は対応策(本件返金措置及び本件契約締結)を通知しなかったことは、その通知を受ける控訴人の法的利益を侵害したものというべきである。

さらに、このような被控訴人の対応は、内部通報制度に対する控訴人の信頼を損ない、ひいては心理的安全性をも損なう結果をもたらしたものと評価すべきである。

第3 結論

以上により、原判決は取消されるべきであり、さらに相当の裁判を求める。

第4 控訴人の主張と一審判決の解釈との相違について

一審判決では、控訴人の主張に対して控訴人の意図とは異なる解釈がなされている箇所が見受けられる。以下では、その具体的な相違点を示す。

➀ 一審判決における「➀法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実があるのに、」及び以下の枠内に示す文言について(一審判決1頁19行目以下等)、控訴人は、単に法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実のみを根拠として主張しているのではなく、被控訴人が是正措置及び再発防止、又は対応策を実行したという事実に基づいて主張しているので、「➀法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実に対して是正措置及び再発防止、又は対応策を実行したのに、」とする方が、意味の上ではより正確である。

一審判決の該当箇所

・1頁19行目以下「➀法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実があるのに、」

・6頁11行目以下「➀法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実が存在するのに、」

・7頁6行目以下「法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実であるのに、」

控訴人主張の該当箇所

・訴状11頁23行目以下、第2の5 ⑵ 「被告の本件規程3.6 ⑴ イ又は同ウ違反の存在」ウないしオ

・原告第5準備書面22頁1行目以下、第2の7 ⑶ 「被告は、通報されたGSTの支払に対して是正措置及び再発防止策等を講じたにもかかわらず、原告に対しては、調査報告において、「コンプライアンス違反ではない」と通知した」他

➁ 一審判決における「被告の掲げる行動基準に違反した等と主張して、」及び以下の枠内に示す文言について(一審判決1頁25行目以下等)、控訴人は、「本件規程に基づく調査結果等の通知又はこれと同等の場面において、従業員(通報者)に対し、調査の過程において確認された事実に関して誤った認識を促すなど、行動基準第11項 ⑶ に違反する行為が存在した場合、本件規程3.6 ⑴ の違反として評価される。」(原告第5準備書面7頁7行目以下)と主張しているので、単に「被告の掲げる行動基準に違反した」とするのではなく、「被告の掲げる行動基準に違反するものであり、この違反により本件規程に基づく「調査結果等の通知」に違反する行為が存在したと評価される」とする方が、意味の上ではより正確である。なお、控訴人は、本件メールについて、「本件規程に基づく調査結果等に実質的に該当する。」(原告第5準備書面23頁22行目以下)と主張している。

一審判決の該当箇所

・1頁25行目以下「被告の掲げる行動基準に違反した等と主張して、」

・6頁16行目以下「行動基準11 ⑶ に違反したことを債務不履行又は不法行為と主張している。」

> ・6頁26行目以下「本件規程及び行動基準に違反することは、その信義則上の義務違反となる。」

・7頁17行目以下「行動基準11 ⑶ に違反したから、直ちに債務不履行となる。」

・8頁26行目以下「行動基準11 ⑶ に違反したことが契約上の義務又は信義則上の義務に違反するとして、」

・10頁5行目以下「原告は、本件規程及び行動基準の違反が直ちに被告の債務不履行又は不法行為を構成する旨主張する。」

・11頁7行目以下「原告は、本件規程及び行動基準に違反した場合、本件規程に基づく具体的な行為を行うべき信義則上の義務に違反する旨主張する。」

控訴人主張の該当箇所

・原告第5準備書面3頁5行目以下、「調査報告の内容は、行動基準第11項 ⑶ が求める「正確性及び遺漏のなさ」を満たすものでなければならない。」

・同7頁7行目以下、「本件規程に基づく調査結果等の通知又はそれと同等の場面において、従業員(通報者)に対し、調査の過程において確認された事実に関して誤った認識を促すなど、行動基準第11項 ⑶ に違反する行為が存在した場合、本件規程3.6 ⑴ の違反として評価される。」

➂ 一審判決における「行動基準は、本件規程1.2 ⑴ に定める「法令等」に含まれるから、本件規程及び行動基準に違反することは、契約上の義務違反となる。」(一審判決6頁25行目以下等)との文言について、確かに控訴人は、行動基準が本件規程1.2 ⑴ に定める「法令等」に含まれる旨を主張していたが(原告第2準備書面4頁2行目以下)、この主張は、行動基準違反が本件規程に基づく調査の対象となり得ることを理由づける趣旨で述べたものであり、当該違反が直ちに契約上の義務違反に該当するとの主張ではないので、一審判決は、控訴人の主張の趣旨と異なる解釈をしている。

➃ 一審判決における「➀支払義務がないGSTを支払ったことがコンプライアンス違反ではない又は不正行為等に該当しない旨の事実に反する内容を原告に通知し、」及び以下の枠内に示す文言について(一審判決8頁20行目以下等)、前記第2の2 ⑴ で述べたのと同様、控訴人及び被控訴人のいずれも、「被控訴人がGSTを支払ったこと」自体について、「コンプライアンス違反となる事項ではない」と判断されたと主張しているわけではないので、意味の上では異なる。

一審判決の該当箇所

・7頁7行目以下「それがコンプライアンス違反ではない又は不正行為等に該当しない旨の事実に反する内容を原告に通知し、」

・8頁20行目以下「➀支払義務がないGSTを支払ったことがコンプライアンス違反ではない又は不正行為等に該当しない旨の事実に反する内容を原告に通知し、」

・11頁9行目以下「法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実が存在したのに、本件各調査報告において、被告がその事実がない旨判断し、」

・12頁4行目以下「被告がGSTを支払ったことがコンプライアンス違反となる事項ではない旨(本件調査報告)」

以上

東京地裁判決 2025年判決 坂巻陽士裁判官

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令和7年3月31日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

令和6年(ワ)第■■■■■号 損害賠償請求事件

口頭弁論終結日 令和7年3月19日

判 決

東京都千代田区大手町1丁目1番2号 ENEOS株式会社内

原 告 ■■■■

東京都千代田区大手町1丁目1番2号

被 告 ENEOS株式会社

同代表者代表取締役 山口敦治

同訴訟代理人弁護士 ■■■■

主 文

1 原告の請求をいずれも棄却する

2 訴訟費用は、原告の負担とする。

事実及び理由

第1 請求

被告は、原告に対し、1円を支払え。

第2 事案の概要

1 本件は、被告の従業員である原告が、被告社内の内部通報制度による原告の通報について、➀法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実があるのに、被告は、原告に対し、コンプライアンス違反ではない又は不正行為等に該当しない旨の事実に反する内容を通知し、内部通報制度に関する規程に違反した、➁法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実について、被告は、その是正措置等を実行したのに、原告にその是正措置等を通知せず、上記規程に違反した、➂被告は、上記是正措置等に関する正確性等に疑念のある情報を原告と共有し、被告の掲げる行動基準に違反した等と主張して、被告に対し、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求として、慰謝料1円の支払を求める事案である。

これに対し、被告は、本件訴訟が前訴の蒸し返しであるとして、訴えの却下を求めるとともに、前訴確定判決の既判力が及ぶ旨等を主張している。

2 前提事実(当事者間に争いがないか、掲記の証拠(ただし、特に枝番を明記しない限り、枝番を含む。以下同じ。)及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)

⑴ 被告は、石油、天然ガスその他のエネルギー資源及びそれらの副産物の精製、加工、貯蔵、売買及び輸送等を目的とする株式会社である。

原告は、被告の従業員である。

⑵ 原告は、平成28年9月14日、被告の社内通報窓口に対し、オーストラリアの法律事務所(以下「本件取引先」という。)との取引に関して被告が支払った金額に同国の付加価値税(以下「GST」という。)が含まれていたこと、オーストラリアの被告関連会社であるJXA(以下「JXA」という。)にGSTの還付がされたこと、GSTの金額が被告の経費に計上されたままであることから、将来的に法人税法等の法令違反に該当する可能性がないかを相談したい旨等の通報(以下「本件通報」という。)をした。(乙2)

⑶ 被告は、平成29年8月14日、原告に対し、本件通報に関する調査結果として、コンプライアンス違反となる事項ではない旨、還付可能であることを確認しているGSTの還付を含め、同年度上期を目途に対応完了予定である旨の報告(以下「本件調査報告」という。)をした。(乙11)

⑷ 当時、原告と同じ部署に所属していた被告の従業員は、平成29年10月16日、同部署の部長を宛先とし、CCの宛先に原告を含めたメール(以下「本件メール」という。)を送信した。

本件メールには、過去のGSTについては、同年9月までにJXAが還付請求を行い、JXAから被告への戻入れも実施済みである旨、具体的な処理については、経理部の指示に従い、本件取引先への支払(コンサルタント料)については一般管理費として計上し、JXAからの戻入れについては雑収入として計上した旨、平成28年11月以降、GSTの法改正によりオーストラリア国内に居住しない者に対するコンサルタント料の請求にはGSTが含まれないことをコンサルティング会社に確認済みである旨等が記載されている。(甲20の1、弁論の全趣旨)

⑸ 原告は、平成30年11月27日、被告の社内通報窓口に対し、GSTに関し、平成28年1月7日から平成29年10月16日までの間の一連の内容について、コンプライアンス違反となる事象の有無を確認させてほしい旨、コンプライアンス違反の有無の判断に関する具体的理由及び根拠法令を確認させてほしい旨の通報(以下「本件追加通報」といい、本件通報と合わせて「本件各通報」という。)をした。(乙9)

⑹ 被告は、令和元年10月25日、原告に対し、本件追加通報に関する調査結果として、GSTの還付をするかは任意であり、還付を受けないままでも不正行為等には当たらない旨、被告は、オーストラリアのGST還付制度を利用して還付を受けられるすべての金額について平成29年9月までに還付を受け、対応を完了している旨等の報告(以下「本件追加調査報告」といい、本件調査報告と合わせて「本件各調査報告」という。)をした。(乙12)

⑺ 原告は、令和3年5月31日、東京地方裁判所において、被告に対する損害賠償請求訴訟(同裁判所令和3年(ワ)第■■■■■号。以下「前訴」という。)を提起した。

前訴において、原告は、被告が、内部通報を行った従業員に対し、事実確認等を怠ることなく、伝えられた情報や疑念を客観的に検証するなど相応の措置を講ずるべき信義則上の義務を負うところ、本件各通報に対し、被告が、➀調査をせず、あるいは不十分であったこと、➁調査を実施しない場合の通知をしなかったこと、➂通報情報の厳重な管理を行わなかったこと、➃役員等への報告を適正に行っていなかったこと、➄再度、通報可能であることの通知をしなかったことにより、被告が原告に対する上記義務に違反したなどと主張し、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求として、慰謝料1円の支払を求めた。(乙3)

⑻ 前訴においては、令和4年12月22日、原告の請求をいずれも棄却する旨の1審判決が言い渡され、原告が控訴したものの、令和5年6月15日に控訴を棄却する旨の控訴審判決が言い渡された。原告は、上告及び上告受理申立てをしたが、令和5年8月28日に上告を取り下げ、また、令和6年1月25日に上告不受理決定がされたことにより、上記1審判決が確定した(以下、同判決を「前訴確定判決」という。)。(乙3ないし8)

⑼ 原告は、令和6年2月19日、東京簡易裁判所において、本件訴訟を提起した。(当裁判所に顕著)

⑽ 被告が定めるコンプライアンスポットライン規程(以下「本件規程」という。)には、調査結果等の通知・報告(本件規程3.6 ⑴ )として、通報者が通知を望まない場合や通知が困難である場合等を除き、調査の終了後、法務部長が通報者に対し、➀法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実の有無(3.6 ⑴ ア)、➁ ➀の法令等に違反する事実が確認された場合は、その是正措置及び再発防止策(3.6 ⑴ イ)、➂ ➀の法令等に違反するおそれのある事実が確認された場合は、その対応策(3.6(1)ウ)を通知する旨の規定がある(乙1)

⑾ 被告が掲げるグループ行動基準(以下「行動基準」という。)には、適切な情報管理と情報開示(行動基準11 ⑶ )として、「私たちは、業務上必要なすべての記録および報告を、事実に基づき、正確に、遺漏なく、かつ適時に作成します。」との規定がある。(甲2)

3 争点及び争点に関する当事者の主張

本件では、まず、本案前の答弁に関し、➀本件訴訟の提起が紛争の蒸し返しとして信義則に反するかが争点となり、本件訴訟の提起が信義則に反しない場合には、本案について、➁原告の主張が前訴確定判決の既判力に抵触するか、➂被告の債務不履行責任又は不法行為責任の有無が争点となる。

⑴ 争点 ⑴(本件訴訟の提起が紛争の蒸し返しとして信義則に反するか)

(被告の主張)

原告は、前訴において、被告の信義則上の義務違反を基礎づける事情として、本件各通報に関する本件規程違反を網羅的に主張していたのであり、本件訴訟は前訴の蒸し返しにほかならない。原告は、本件訴訟における主張を前訴においてもすることが容易にできたはずであり、少なくともその主張をする機会は十分にあった。

したがって、本件訴訟の提起は、信義則に反し、許されない。

(原告の主張)

否認ないし争う。

被告の調査補助者は、原告に対し、GSTの支払に関して、契約書の記載内容の調査を行わない旨の回答をしたり、支払済みのGSTが契約に基づくものか否かを検討したかについて回答をしなかったりしたため、前訴において、原告は、調査の過程でGST支払の適正性検証が行われなかったという誤った認識をしており(被告が原告に対し、そのような誤った認識を促したものといえる。)、本件訴訟における主張を前訴ですることは困難であった。

また、本件訴訟は、前訴で問題とされた事項に対する判断を覆そうとするものではなく、紛争の蒸し返しではない。

したがって、本件訴訟の提起は、信義則に反しない。

⑵ 争点 ⑵(原告の主張が前訴確定判決の既判力に抵触するか)

(被告の主張)

前訴及び本件訴訟のいずれについても、原告は、本件各通報に関する信義則上の義務違反が債務不履行又は不法行為に当たるとして、被告に対し、損害賠償請求をしているから、その訴訟物は同一である。

原告が本件訴訟で主張する本件規程違反及び行動基準違反に関する事実は、同一の信義則上の義務違反の評価根拠事実を追加するものにすぎず、当該事実は、前訴の控訴審の口頭弁論終結後に生じたものでもない。

したがって、本件訴訟における原告の主張は、前訴確定判決の既判力に抵触する。

(原告の主張)

否認ないし争う。

前訴において、原告は、被告が本件各通報について調査をせず又は調査が不十分であったこと等についての信義則上の義務違反を債務不履行又は不法行為と主張したのに対し、本件訴訟では、後記 ⑶ の(原告の主張)欄に詳述するとおり、被告が、➀法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実が存在するのに、本件各調査報告において、それがない旨の事実に反する内容を通知し、本件規程3.6 ⑴ アに違反したこと、➁その是正措置等を実行したのに、原告にその是正措置等を通知せず、本件規程3.6 ⑴ イ及びウに違反したこと、➂本件メールにおいて、上記是正措置等に関する正確性等に疑念のある情報を原告と共有し、行動基準11 ⑶ に違反したことを債務不履行又は不法行為と主張している。

したがって、本件訴訟における原告の主張は、前訴確定判決の既判力に抵触しない。

⑶ 争点 ⑶(被告の債務不履行責任又は不法行為責任の有無)

(原告の主張)

本件規程は、被告の全従業員に適用されるもので、従業員側から見れば、職場環境の改善の側面があり、労働条件に関わるものといえるから、就業規則に当たり、本件規程で定められた内容は、原告と被告との間の契約内容となる。また、行動基準は、本件規程1.2 ⑴ に定める「法令等」に含まれるから、本件規程及び行動基準に違反することは、契約上の義務違反となる。

仮に、本件規程が「就業規則」には当たらないとしても、本件規程において、一定の場合に一定の行為を具体的に行うことを定めて公表している以上、被告は、自らが定めた本件規程に基づく具体的な行為を行うべき信義則上の義務を負い、本件規程及び行動基準に違反することは、その信義則上の義務違反となる。

支払義務がないGSTを支払うことは、法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実であるのに、被告は、本件各調査報告において、➀それがコンプライアンス違反ではない又は不正行為等に該当しない旨の事実に反する内容を原告に通知し、本件規程3.6 ⑴ アに違反し、➁法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実(支払義務がないGSTを支払ったこと)について、その是正措置等を実行したのに、その是正措置等を原告に通知せず、本件規程3.6 ⑴ イ及びウに違反し、➂上記是正措置等に関し、本件メールにおいて、JXAがGSTの還付額として受けた金銭とJXAが被告に戻入れとして送金した金銭が同一の支払手続に関するものかが判然とせず、また、平成28年11月以降のGSTの法改正が特定できず、そのような法改正が存在したかも判然としないため、「事実に基づき、正確に、遺漏なく」作成されたとはいえない情報を原告と共有し、行動基準11 ⑶ に違反したから、直ちに債務不履行となる。そうでないとしても、本件規程に基づく具体的な行為を行うべき信義則上の義務に違反したといえる。

したがって、被告は、原告に対し、債務不履行責任又は不法行為責任を負う。

(被告の主張)

否認ないし争う。

本件規程は、被告の役員又は従業員の職務を規定するものであり、被告の義務を定めるものではないし、被告の会社組織内の自律的な規範にとどまるものであって、被告と従業員との間の直接の権利義務又は債権債務を生ぜしめるものでもない。行動基準も、事業活動における判断の拠り所となるものにすぎず、被告と従業員との間の直接の権利義務又は債権債務を生ぜしめるものではない。そのため、本件規程及び行動基準に違反したことが、直ちに債務不履行又は不法行為を構成することにはならない。

本件規程に基づく通報の具体的状況の如何によっては、被告が従業員に対して何らかの対応をすべき信義則上の義務を負う場合があり得るとしても、本件各通報については、法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実がなかったのであって、被告の対応が本件規程3.6 ⑴ アないしウ及び行動基準11 ⑶ に違反することはなく、上記信義則上の義務にも違反しない。

したがって、被告は、原告に対し、債務不履行責任又は不法行為責任を負わない。

第3 当裁判所の判断

1 争点 ⑴(本件訴訟の提起が紛争の蒸し返しとして信義則に反するか)

前訴は、原告が被告に対し、被告が本件各通報について、➀調査をせず、あるいは不十分であったこと、➁調査を実施しない場合の通知をしなかったこと、➂通報情報の厳重な管理を行わなかったこと、➃役員等への報告を適正に行っていなかったこと、➄再度、通報可能であることの通知をしなかったことが信義則上の義務に違反したなどとして、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償(慰謝料)を求めたものである。

他方、本件訴訟における原告の請求は、被告が本件各調査報告において、➀支払義務がないGSTを支払ったことがコンプライアンス違反ではない又は不正行為等に該当しない旨の事実に反する内容を原告に通知し、本件規程3.6 ⑴ アに違反したこと、➁支払義務がないGSTを支払ったことに関して実行した是正措置等を原告に通知せず、本件規程3.6 ⑴ イ及びウに違反したこと、➂本件メールにより上記是正措置等に関する正確性等に疑念のある情報を原告と共有し、行動基準11 ⑶ に違反したことが契約上の義務又は信義則上の義務に違反するとして、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償(慰謝料)を求めるものである。

このように、前訴及び本件訴訟における原告の各請求は、いずれも本件各通報に対する被告の対応を問題として債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償(慰謝料)を求めるものであり、その損害は、本件各通報に対する被告の一連の対応において生じた原告の一体的な精神的損害をいうものと見ることも十分に考えられるから、被告が、本件訴訟が前訴の蒸し返しである旨を主張することにも相応の理由があるということができる。

もっとも、前訴及び本件訴訟で問題とされる被告の債務不履行又は不法行為その具体的な内容は、本件各通報に対する被告の調査の実施等に関する違法をいうものか(前訴)、本件各調査報告における被告の判断及びその後の対応に関する違法をいうものか(本件訴訟)で厳密には異なる。また、これらは、一方が違法又は違法ではないとされれば、他方の違法性の有無が直ちに定まるという関係にあるものではない(一方の請求が他方の請求の前提となるものではない)から、審理の対象が直ちに重複するものでもない。加えて、本件訴訟で原告が主張する上記事実が前訴の審理の対象とされた事情もうかがえない。

以上の事情を総合的に勘案し、本件訴訟が本件各通報に対する被告の対応を問題とする2度目の訴訟にとどまることも踏まえれば、本件訴訟は、その限りにおいて、前訴を実質的に蒸し返すものとして信義則に反するとまでいうことはできない。

したがって、本件訴訟の提起が信義則に反し不適法であるとまではいえない。

2 争点 ⑵(原告の主張が前訴確定判決の既判力に抵触するか)

上記のとおり、前訴と本件訴訟とでは、債務不履行又は不法行為の内容となる被告の具体的な義務の内容及び行為態様が異なり、その発生原因を異にするものといえ、訴訟物が同一であるとは認められない。

また、前訴における訴訟物の存在が、本件訴訟における原告の請求の前提となるものでもない。

したがって、本件訴訟における原告の主張が、前訴確定判決の既判力に抵触するとはいえない。

3 争点 ⑶(被告の債務不履行責任又は不法行為責任の有無)

⑴ 原告は、本件規程及び行動基準の違反が直ちに被告の債務不履行又は不法行為を構成する旨主張する。

証拠(乙1)によれば、本件規程の目的は、被告も含まれるENEOSグループにおける法令等に違反する行為又は違反するおそれのある行為(不正行為等)を早期に是正するため、通報窓口及び対応体制を定め、ENEOSグループのコンプライアンス体制を強化する点にあり(本件規程1.1)、調査の結果、法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実が確認された場合には、当該事実に対する是正措置及び再発防止策等を検討の上、速やかにこれらを実行する(本件規程3.5)こととされていること、他方、通報者との関係においては、通報を行ったことを理由とする不利益な取扱いを禁止し(本件規程2.4、3.11)、調査結果等を通知する(本件規程3.6 ⑴ )こととされているにとどまることが認められる。

また、証拠(甲2)によれば、行動基準は、ENEOSグループで働く者が事業活動を通じてENEOSグループの理念を実現し、社会的責任を果たしていくために実践すべき基準であり、すべての社内規程類の前提として、事業活動における判断の拠り所となるものと位置付けられていることが認められ、行動基準は、一般的な行動指針を示すにとどまるものといえる。

本件規程の上記構造からすれば、被告社内の内部通報制度は、基本的に、被告が不正行為等を早期に発見し、自らそれを是正して被告等の業務の適正化を図るために設けられたものであり、通報者個人のために設けられたものではないといえ、本件規程が直ちに被告と通報者個人との間の権利義務関係を生じさせるものとは認められない(本件規程が労働条件を定めたものということもできず、本件規程が就業規則であるとの原告の主張は、採用できない。)。また、上記のとおり、行動基準は、一般的な行動指針を示すものにすぎないから、直ちに被告と通報者個人との間の権利義務関係を生じさせるものとは認められない。

以上からすれば、本件規程及び行動基準の違反が直ちに債務不履行又は不法行為を構成する旨の原告の主張は、採用できない。

⑵ 原告は、本件規程及び行動基準に違反した場合、本件規程に基づく具体的な行為を行うべき信義則上の義務に違反する旨主張する。原告は、要するに、法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実が存在したのに、本件各調査報告において、被告がその事実がない旨判断し、それを前提とする対応をしたことが本件規程及び行動基準の違反である旨を主張しているから、その点について、損害賠償責任を生じさせることとなる信義則上の義務違反があるかを検討する。

上記のとおり、被告社内の内部通報制度は、基本的に、被告が不正行為等を早期に発見し、自らそれを是正して被告等の業務の適正化を図るために設けられたものであり、本件規程には、通報者に対し、調査結果等を通知する旨の規定(本件規程3.6(1))が置かれているが、調査結果等に対する不服申立てに関する規定は置かれていない(乙2)。また、本件各通報は、支払義務がないGSTを支払ったことが法令等に違反し、又は違反するおそれがあることを指摘するものであるところ、GSTの支払により原告が直接被害を受けたものではない。

そうすると、原告は、本件各通報に対する被告の調査結果等に対して不服を述べる法的な利益を有していないというべきであって、本件各調査報告における被告の判断及びそれを前提とする被告の対応をもって、被告の原告に対する損害賠償責任を生じさせることとなる信義則上の義務違反があったということはできない。

なお、本件各通報に対する調査結果(当該調査に関し、被告が調査をせず又は不十分であったこと等に関する原告の被告に対する債務不履行及び不法行為に基づく損害賠償請求権が存在しないことは、前訴確定判決のとおりである。)を踏まえ、被告がGSTを支払ったことがコンプライアンス違反となる事項ではない旨(本件調査報告)、GSTの還付をするかは任意であり、還付を受けないままでも不正行為等には当たらない旨(本件追加調査報告)の各判断をしたことが不相当であると認めるに足りる的確な証拠もないから、いずれにしても、原告の上記主張は、採用できない。

また、原告は、上記以外の本件規程、行動基準その他被告が定めた社内規程等の条項にも違反する旨等を指摘するが、いずれも上記判断を左右しない。

⑶ 上記に加え、原告は、被告が本件各通報に対する調査の過程で法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実があることを確認しながら、それを表面化させない目的で、不適切な情報を原告に共有したこと等が本件規程3.11 ⑴ の不利益取扱いの禁止に反する旨を主張するが、上記のとおり、被告が原告に不適切な情報を共有したとは認められないし、被告が原告の主張するような目的を有していたと認めるに足りる証拠もないから、原告の上記主張は、採用できない。

また、原告は、被告の対応が行動基準12 ⑶ (相互の対話及び円滑な意思疎通を通じて働きやすい職場環境を確保維持するように努める旨の規定)や労働契約法5条に反し、債務不履行又は不法行為となる旨も主張するが、具体的な安全配慮義務の内容が十分に特定されていない上、被告が何らかの安全配慮義務に反する対応をしたものとも認められず、原告の上記主張は、いずれも採用できない。

4 小括

以上のとおり、原告の主張する被告の債務不履行及び不法行為があったとは認められない。

第4 結論

よって、原告の請求にはいずれも理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第19部

裁判官 坂巻陽士

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