裁判の根底にあるもの
公益通報に対する無視
1. 公益通報の開始
2009年より、原告はリハビリの診療報酬不正を内部通報してきました(甲第7号証)。しかし、被告病院はこれを全て無視しました。
2. 2013年の特定共同指導と病院の返戻
2013年、関東信越厚生局の特定共同指導により、被告病院は巨額の返戻を行いました。リハビリでは、全ての療法士に不正が認められたにもかかわらず、言語聴覚士が1名しかいないため、原告の不正が目立ちました。この状況を利用し、理学療法士や作業療法士が原告だけを不正の責任者として病院内で広め、辞職に追い込む計画を立てました。
この計画が本裁判の根幹にあります。指示役は理学療法士・作業療法士、実行役は、共同指導以降に入職したリハビリ医師と言語聴覚士たちでした。
3. 公益通報開始 1号通報から2号通報へ
2018年8月以降、原告は厚生労働省・関東信越厚生局指導監査課に公益通報を行いました(通報内容:甲第5号証、甲第18号証など)。しかし、関東信越厚生局は通報を無視し続けています。
公益通報を受けて行った措置
4. 2019年の対応と病院の指導対策
2018年11月、被告病院は関東信越厚生局の2019年指導対象となる可能性を知り、院内で指導対策を開始しました(上告理由書P16他)。
2019年1月、関東信越厚生局の天下り参事が行う院内自主点検で、原告は不正の告発を行いました。その結果、被告のリハビリ医師や理学療法士たちに呼び出され、叱責を受けました。リハビリ医師からは「原告は2013年の特定共同指導の時から延々とリハビリ不正をやっている」と誹謗中傷されました(録音反訳・甲第○号証)。
2019年4月25日には、被告病院の代表者が集まり、「31年指導の関東信越厚生局の特定共同指導対策会議」が開催されました。この会議で原告のカルテが「不適切・不十分」と判断されたと被告は主張しています。しかし、会議の開催者自身が「そのような事実はない」と証言しており、被告の主張を否定しています(録音反訳・甲号証)。
5. カルテがレセプト請求できないとして業務から外される
2019年5月1日、リハビリ医師と理学療法士から「原告のカルテは診療報酬請求できない」との指摘があり、その後、カルテ記載を一切行えず、言語聴覚士の業務からも外されるようになりました(録音反訳甲第15号証、被告の改変反訳・乙第110号証)。
6. 2019年5月2日の誹謗中傷
2019年5月2日、原告がいる前で、他の言語聴覚士だけが集められ、「原告は患者を誤嚥性肺炎にした。しかも、原告は不正を行い、病院に多大な損失を与えた。だから言語聴覚士として業務をさせない。この事は原告には決して言ってはいけない」と通達されたそうです。
当初、言語聴覚士たちはこれを喜び、被告の「決して口外するな」の指示を守り、原告が尋ねても知らないふりをしていました。しかし、その後、●言語聴覚士が当時の話の内容を原告に教えてくれました(甲第○号証)。
原告勝訴!病院側のその後
7. 被告の主張と関東信越厚生局の対応
被告病院は裁判で敗北しても、原告のカルテ記載に問題があると主張し続けています(上告理由申立書P20他)。
原告は関東信越厚生局に「被告病院の不正」だけでなく、「原告の記載したカルテは診療報酬請求できないのか」と問い合わせていますが、未だに回答はありません。
8. 原告が共同指導に参加したい理由
上告理由申立書によれば、令和4年度の関東信越厚生局の施設基準調査では、被告病院に有利な判断が下され、被告病院はこれを準備書面で引用しています(P13)。
このような事態を予測していたため、原告は指導に参加させるよう被告病院に懇願しましたが、リハビリ医師は参加を拒否しました。今後、関東信越厚生局が指導に入った際、被告病院が「原告のカルテは診療報酬請求できなかった」との虚偽の情報を広める可能性があります。そのため、原告は引き続き、指導監査への出席を求めています。
9. 診療報酬の返戻は調査から遡ること1年のみ
2013年の特定共同指導前、原告は院長にリハビリの診療報酬不正を内部告発しましたが、無視されました。療法士たちは不正の責任を全て原告に押し付け、「原告が病院に多大な損失を与えた」と誹謗中傷しました。
しかし、診療報酬の過剰請求分の返還は、関東信越厚生局の指導日から遡って1年分のみであり、それ以前の部分は病院の収益となっています。実際には、原告および療法士たちは病院に損失をもたらすどころか、むしろ収益をもたらしていました。
10. 汚名を晴らすための謝罪ホームページの立ち上げ
被告病院は、
- 2013年の特定共同指導で、リハビリ不正の責任を原告に押し付けた。
- 2019年の対策会議で、病院代表全員が原告のカルテを取り上げて誹謗中傷した。
- 2022年の施設基準調査で、関東信越厚生局が被告病院に有利な証言を引き出すなど、原告への誹謗中傷を続けている。
このような状況では、今後 関東信越厚生局が特定共同指導を行う際も、原告に非があったという情報を流す可能性が高いため、納税者へ謝罪する意図で謝罪文を公開しました。