被告が捏造した報告書
院内報告書(乙110)について
被告側は、リハビリ医師のST(言語聴覚士)に対する指導であるとして、院内報告書の写しを証拠として提出しました(乙110)。この被告がいうところの「指導」は、原告により録音されていました。
そして、原告は、この録音反訳を証拠として提出しています(甲15)。そこで、ChatGPT で録音反訳と被告側の証拠を比較して検証したところ、被告が捏造した報告書を裁判所に証拠として提出した可能性があることが判明しました。
さらに、録音されていたリハビリ医師の発言、
「カルテはレセプト請求できない」「診療報酬上 全てムダ」
は不正診療請求の存在を示唆するものです。
ChatGPTによる録音反訳と乙110の比較
1. 重要な発言の省略・改変
- 被告の要約では、「電子カルテには記録を残さない」という指示があったことが簡単に書かれていますが、録音反訳では「電子カルテ上には一切書かないでほしい」と強調されており、カルテへの記載を明確に禁止しています。
- さらに、「診療報酬上、全く請求できない」という趣旨の話が、要約では軽く触れられている程度になっています。
- こうした改変は、違法行為の隠蔽を意図している可能性があります。
2. 発言のニュアンスの変更
- 反訳では、■■医師が「それはもう改ざんなんですよ」と発言しており、過去のカルテの修正が問題視される状況を認識していたことが明確です。しかし、被告の要約ではこの発言が省略されています。
追記は改ざんではないのに、意図的に原告STを貶める発言を行っている。 - また、被告の要約では「■■さんの負担を減らすため」といった表現が加えられていますが、録音反訳にはそのような配慮のニュアンスはなく、「診療報酬請求ができない」ことを理由に業務内容を変更するという流れでした。
3. 共同指導についての説明の改変
- 録音反訳では、「特別共同指導で100%の正確性が求められる」とかなり厳しい指摘がされていますが、要約ではそこまでの厳格さが伝わらないようになっています。
4. ST業務の完全除外のニュアンスの違い
- 録音反訳では「ST的仕事はもう一切やらなくていい」「単位は一切取らなくていい」と明確に言われていますが、被告の要約ではそこまで強い表現は使われていません。