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判決文全文

裁判所は、通報者は調査結果に対し、不服を述べる法的な利益を有していないと判示して、「通報者に対する通知の適切さ」については検討しませんでした。

判決文の記載

 裁判所は、「GSTを支払ったことがコンプライアンス違反となる事項ではない旨」と判示していますが、そもそも、ENEOSは、「コンプライアンス違反となる事項ではない」と判断した対象を「GSTを支払ったこと」であると明示していません。したがって、裁判所の認識は誤りです。

 判決文では紛らわしい表現となっておりますが、最高裁は、「当該申出をした者に対し,当該申出を受け,体制として整備された仕組みの内容,当該申出に係る相談の内容等に応じて適切に対応すべき信義則上の義務を負う場合がある」と判断しています。最高裁は、東京地裁とは全く異なる判断です。

ENEOSの内部通報制度に関する訴訟について

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